http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130814-00000978-miyazaki-l45
宮崎日日新聞 8月14日(水)12時13分配信
 宮崎地裁は、裁判員候補だった宮崎市の40代女性が夫からのDV(ドメスティックバイオレンス)被害で避難先から裁判所へ出頭できないとして、父親が事情説明のため送った文書を把握したにもかかわらず、辞退を認めず欠席扱いにしていたことが13日、分かった。

宮崎日日新聞
最終更新:8月14日(水)12時53分
ここの裁判所もまともではないな

ちなみに裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の該当する箇所は
第二章 裁判員
第二節 選任(第十三条―第四十条)
(辞退事由)第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
八 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
この部分が該当するわけですが
掲げられている事例にDV被害者とかの犯罪被害者に該当する例が挙げられていない訳で・・・

とは言え「八」の冒頭部分
その他政令で定めるやむを得ない事由」の部分に抵触するのではないかと考えられるわけだが
杓子定規に「次に掲げる事由」で例で挙げられた事由しか認定できないほど
劣化・退化した裁判所である訳で
ここではまともな裁判を行われないと思った方が良いかと思われます

まさかとは思うが・・・
句読点や括弧が無いから別の文章だと思わなかったとは言わないとは思いますけど・・・