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<専門家は「不法行為とは認められない」>
日刊ゲンダイ 8月9日(金)17時48分配信
<専門家は「不法行為とは認められない」>
アルバイト店員によるふざけた画像がネットに投稿され、店側が謝罪するケースが後を絶たない。「バカなアルバイトには損害賠償請求しろ」という声が、あちこちからあがっているが、そう簡単ではないようだ。
ステーキハウス「ブロンコビリー」足立梅島店では、男性アルバイトが5日に店内の冷蔵庫に入り込んでいる写真を〈バイトなう〉というコメント付きでツイッターに投稿。すぐさま“炎上”状態になり、同社は6日に謝罪した。アルバイトはすでに解雇したという。
同店は足立区役所すぐそばという好立地。グルメサイトでは「お肉もうまいが米もうまい」と評判だったが、今回の騒動で営業収入は台無しだ。本社(名古屋市)担当者は「損害賠償請求を考えている」と、こう続けた。
「足立梅島店は店内の消毒と従業員の再教育のため、6日から現在まで休業中です。その間見込まれる営業収入と、他のアルバイトの給料などを補償するよう、解雇したアルバイトに求めることになるでしょう」
しかし、専門家の見方は厳しい。
「食品に異物が混入されるなどの不法行為で店が営業できなくなったり、在庫破棄になった場合は明らかな損害ですが、冷蔵庫に入っただけでは損害と認められにくい。冷蔵庫の中の食品を破棄したのも、企業イメージを考慮した自主破棄です。休業分の営業補償も難しいでしょう。客が店内で暴れて営業が困難になったわけでもなく、店側の自主閉店だからです」(篠原総合法律事務所の篠原一廣弁護士)
ローソン高知鴨部店では6月18日、アルバイトがアイスの冷凍庫に入った写真をネットに投稿し「不潔だ」などと炎上。同店は本部からフランチャイズ契約を打ち切られた。実の息子による仕業とはいえ、オーナーはたまったもんじゃない。この場合はどうなのか。
「これも簡単ではありません。オーナーとアルバイトとの契約に〈アルバイトによる行為で本部との信頼が損なわれFC契約が打ち切られた場合、法的手段に訴えられる〉という類いの条項が含まれていれば、損害と認められる可能性はありますが……」(篠原弁護士)
非常識なアルバイトに振り回されてばかりの店やオーナーが気の毒だ。
最終更新:8月9日(金)17時48分
このような記事が出ることで
模倣事件を誘発させる可能性が有るわけだが・・・
負け覚悟で裁判に訴え
衆人環視に企業努力を周知させることで
企業イメージを回復させると言う方法もある
イメージ回復に多大な資金投入が必要であるならば
裁判費用として拠出してもあまり変わりは無く
毅然とした態度で事件に対応したとなれば
裁判に負けたとしても企業イメージ回復の要因にはなるでしょう
負け戦覚悟で臨まないといけない戦いもあるということ
負けるから・・・
面倒くさいから放置ってのが
各種「モンスター」が発生している要因なのではないでしょうかねぇ