読売新聞 4月19日(金)21時14分配信
乗用車の所有を理由に生活保護申請を却下されたのは違法として、股関節の障害で歩行困難な大阪府枚方市の無職佐藤キヨ子さん(73)が、市に処分取り消しと未払いの生活保護費など約280万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は19日、市に処分取り消しと約170万円の支払いを命じた。
山田明裁判長は「車がなければ通院が著しく困難」と述べた。
判決によると、佐藤さんは1998年から車を使用。夫が死亡して一人暮らしになり、2006年11月から生活保護を受給するようになった後も、月2、3回の通院時などに使っていた。しかし、市は「通院などの際、公共交通機関の利用が著しく困難」な場合に車の所有を認める厚生労働省指針を根拠に、市から移送費の支給を受けてタクシーを利用すれば、通院可能だとして車の処分を指導。佐藤さんが従わなかったため、07年5月に支給を打ち切り、09年4月の再申請も却下した。佐藤さんは支援者らの協力で同年7月から受給を再開された。
最終更新:4月19日(金)21時14分
高齢者であり
股関節に障害があるということが
よく自損事故の例である
アクセルとブレーキの踏み間違い等が発生する可能性を秘めていると思われるが
そのことからすると
市からの指導は適切であったと思われるわけで
行政指導を無視したことが支給条件を満たさなかったと考えれば
交通事故を引き起こし社会(他者)に迷惑をかける可能性大である訳ですから
致し方の無い処置であったかもしれませんねぇ
市側がタクシー代も支給しないと言っていたのであれば
判決も正しいでしょうが
市側の
「市から移送費の支給を受けてタクシーを利用すれば、通院可能」と
言っているにもかかわらず
裁判長の
「車がなければ通院が著しく困難」との発言は
市側を完全に無視した・・・
あまり公平ではない判決ではないかと思いますね
ただ・・・
市側の言っているタクシーの利用に関して
利用回数制限があり
通院に支障が出るというのであれば
判決が正しかったということにもなるわけで・・・
何にしてもこの記事の情報が少し足らないようですね