http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121228-00000162-jij-soci
受忍義務って何ですか?
土地の所有者または占有者などが、
国・都道府県が行う保安施設に関する事業や土木事業などの目的での土地への
立ち入りや一時使用を拒否したり妨げたりしてはならない義務。
とkotobankとデジタル大辞泉の解説はあるだけで
個人的趣味である喫煙行為による受動喫煙を受ける義務を負うものではないはず
タバコを吸うこと自体が公的行為であるとでもこの裁判官は言いたいのであろうか・・・
受忍義務の用法の間違い
および拡大解釈のし過ぎではないでしょうかねぇ
時事通信 12月28日(金)22時34分配信
マンションのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したとして、名古屋市の70代女性が階下に住む60代男性に150万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁の堀内照美裁判官は28日までに、「受忍限度を超え違法」として5万円の支払いを命じた。判決は13日。
堀内裁判官は「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」として女性の精神的苦痛を認定。一方、女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論付けた。
最終更新:12月28日(金)22時34分
受忍義務って何ですか?
土地の所有者または占有者などが、
国・都道府県が行う保安施設に関する事業や土木事業などの目的での土地への
立ち入りや一時使用を拒否したり妨げたりしてはならない義務。
とkotobankとデジタル大辞泉の解説はあるだけで
個人的趣味である喫煙行為による受動喫煙を受ける義務を負うものではないはず
タバコを吸うこと自体が公的行為であるとでもこの裁判官は言いたいのであろうか・・・
受忍義務の用法の間違い
および拡大解釈のし過ぎではないでしょうかねぇ