http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120709-00000151-jij-soci
時事通信 7月9日(月)20時7分配信

 交通死亡事故を起こしたとして自動車運転過失致死罪に問われた奈良県宇陀市の男性(43)の判決で、奈良地裁の今井輝幸裁判官は9日、「網膜の病気で被害者が見えなかった合理的な疑いが残る」として無罪(求刑禁錮1年8月)を言い渡した。
男性は昨年3月、奈良市内で軽四貨物自動車を運転中、道路を横断していた男性=当時(69)=をはね死亡させたとして起訴された。
今井裁判官は、男性が起訴後に「網膜色素変性症」と診断されたと指摘。視野の一部がドーナツ状に欠損する症状などから、被害者に気付けなかった可能性があるとして、過失責任を否定した。 

最終更新:7月9日(月)20時8分


病気なら人を殺してもいいって判決になります・・・

病気に気が付かなかった加害者の責任ってのが
完全に無視されているのは
いかがなものなのでしょうかね
人をはね殺すほどの事故を起こしたのであれば
普段の生活においても
それなりの自覚症状が出ていたはずですけどねぇ


何にしても
殺された人(被害者)に人権は無い
と言う日本の司法判断が
ここでも実証されたわけです