時事通信 5月4日(水)12時30分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110504-00000036-jij-soci

 焼き肉チェーン「焼き肉酒家えびす」の富山、福井両県の店舗で、生の牛肉を使ったユッケを食べた3人が死亡した集団食中毒に絡み、専用設備で肉の表面を 削り取ることなどを求めている厚生労働省の「生食用食肉の衛生基準」を満たす生牛肉は、2008~09年度には一切出荷されていなかったことが4日、分 かった。衛生基準に反しても罰則はないため、飲食店などは加熱用肉を独自に処理するなどして生で提供しているのが実情という。
厚労省は1998年、腸管出血性大腸菌O(オー)157による食中毒が相次いだことを受け、生肉用のガイドラインを策定。腸管出血性大腸菌は肉の表面に付着していることから、食肉処理施設で温度を10度以下に保ち、表面を削り取る「トリミング」を行うことなどを求めた。
同省が肉の種類ごとに実態調査を始めた08年度以降、基準に合致した食肉処理施設は11~12カ所あったが、出荷されたのは全て馬肉か馬レバーで、今回の食中毒の原因とみられているユッケに用いられる生牛肉はなかった。
 
生肉用と加熱用の違いは「トリミング」の有り無しのようなので
加熱用の肉であっても店側でしっかりと「トリミング」出来ていて
「トリミング」した部分の肉を加熱用として出し
「トリミングされた」肉を生肉用として提供していればこんな自体にはならなかったのでしょう
まぁ、「生食用」として出荷された肉も客に提供前には
店側で若干のトリミングをしないと空気に触れた部分の乾燥が生肉感を阻害しそうですけどね
簡単に言えば
1998年以前に普通の焼肉屋で行っていたであろう
自主的なトリミング作業を怠り
安全性を無視した商品の提供を行った店側の怠慢であると言うことです

馬肉が後半に例で記載されていますが
馬肉は「馬刺し」という生肉が主であるため
加熱部分は需要が少ないため「トリミング出荷」があったのであり
此処で引き合いに出すことでは「無い」と考える

まぁ・・・何にしてもまともな商品提供が皆無になりつつある環境であることには間違いなく
今まで何の問題も無かった事項ですら問題になり
事件性すら見え隠れする状況になっているのは事実であるので
トリミングと言う調理方法を認定する必要性が出てきたと言うことになる・・・
とすれば「ふぐ調理師資格免許」と同様な
「生肉トリミング処理資格免許」の創設が必須になるような気がします

免許創設により焼肉屋が出来なくなるのではなく
免許が無ければ「生肉」の提供が出来ないだけ
(トリミング加工された生肉用を購入していれば提供は可能であるが表示義務は負う)
つまり「生肉」提供できる店は
「安心である」という売りも出来る