http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090824-00000101-jij-soci
8月24日17時10分配信 時事通信

飲酒運転は
周りのものが止めないとねぇ
止められない剛の者もいますが・・・
同乗してたら駄目でしょう。

まぁ・・・9人も死傷させているのだから
同乗者になんの責任も無いって事はありえませんからね

刑法では
(幇助)  第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
(従犯減軽)第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
となってます。
正犯者が「懲役16年の実刑判決」ということなので
それ以下の判決が出るのでしょう。

それから・・・
刑法 第208条の2「危険運転致死傷」が制定されていますが
予備罪が無いようです
刑法 第199条 「殺人」には 第201条にて「予備」が制定されています。
「危険運転致死傷」にも
「飲酒・薬物行為を行なっての運転 および無免許運転」を「予備」として
制定することが必要ではないかと思います。