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プロミスに過払い金返還請求するブログ

プロミスから過払い金を取り戻すための情報をまとめたブログです。払いすぎた利息を自分の手で取り戻せるように頑張っていきましょう。

弁護士や司法書士のホームページを見ると「会社がつぶれてしまう前に過払い請求をしておきましょう。」と急がせるコメントが並んでいます。

確かに消費者金融業者の倒産件数は過去最悪のペースで増えていました。
過払い請求が大きな負担になっていたのは目に見えています。

消費者金融の最大手と言われた武富士も倒産し、アイフルはADRの申請、商工ローンの最大手商工ファンドは民事再生の適用を申請しています。

武富士やロプロでは取り戻せる過払い金が数%にまで減りました。
100万円の過払い金があったとしても数万円しか戻ってこないと言うことです。

だからこそ早めに過払い請求を!という弁護士の主張も分からなくもありません。

しかしプロミスに限って言えば大丈夫でしょう。
三井住友フィナンシャルグループの傘下となったのですから安泰です。
最近では過払い請求のブームも収まったきたこともあり、負担も軽くなったところでテレビCMなども数多く見かけるようになってきました。体力的にはまだまだ余裕があると思ってよいでしょう。

プロミスをはじめとした貸金業者はお金を貸し、利息をつけて返してもらう事で利益を上げています。当然、利率が高ければ高いほどもらえる利息も多くなるのでできるだけ高い利率の方が良いのですが、貸金業者に自由に金利を設定させると天井知らずで高い金利を取るかもしれません。
そこで国は利率に対して上限を決めた法律を作りました。

それが『利息制限法』と『出資法』という二つの法律です。
現在は、改正されて二つの法律ともに上限金利は20%となっていますが、改正前は二つの上限金利は異なっていたのです。

出資法では年利29.2%を超える金利で営業を禁止している法律です。
これを破ると5年以下の懲役、3,000万円以下の罰金という罰則もありました。

利息制限法は貸し付けている金額によって上限金利が変わるのですが、どれだけ高くても20%が上限となっていました。しかし出資法と異なり、違反をしても罰則はありませんでした。

当時はできたばかりのモビットやアットローンなど銀行系キャッシングや信販系のカードローンは利息制限法の範囲内で営業していることが多かったですが、ほとんどの消費者金融は利息制限法を超える金利で営業していました。それでも罰則のある出資法だけはきちんと守っていたのです。

ただこの二つの法律があったおかげで、片方の法律では違反になるけど、もう片方の法律から見れば合法となる・・・という矛盾点がありました。
それがグレーゾーン金利と呼ばれるものです。


グレーゾーン金利の廃止
グレーゾーン金利も2010年6月の改正された貸金業法の完全施行により廃止となりました。
利息制限法の上限金利が20.0%と利息制限法に沿う形で引き下げられたのです。

現在では再び金利の見直しが議論されています。せっかく引き下げられた金利の上限を再び引き上げようとする動きが出てきていますし、議員さんたちの中には消費者金融業者の要請によって国会で取り上げようと。

これからどのように上限金利が変わっていくのか、お金を借りる側の自分たちとしては目が離せないところはありますよね。
過払い請求ができる人とは(条件)?

利息制限法を超えた金利で営業をしていたプロミスですが、だからといってお金を借りていた人であれば誰でも過払い請求ができるわけではありません。それは2010年頃から25.5%だった金利を20%まで引き下げているからです。

では過払い請求ができる人の条件をピックアップしてみましょう。

▼今もまだ返済中の人の条件
・2010年頃の金利引き下げの前から5~6年間、取引をしていた。

プロミスから借りているとはいえ、利息制限法を超える取引年数がある程度なければ過払い金が発生しません。過払い金がなければ過払い請求ができないのは当然のことです。
※特定調停という方法で借金を減額することはできます。

▼既に完済している人
・2010年の金利引き下げの前からお金を借りていた。
最終取引日から10年たっていない。

実はプロミスにお金を返せ!という権利にも時効があります。
それは最終取引日、つまり借金を完済した返済日から10年が過ぎていないことです。
10年以上前となってしまうと、時効が成立して請求してもプロミスは断ることができます。

請求できるなんて知らなかったでは済まないのです。

過払い請求手続きの流れ
過払い請求ができる条件を満たしていればすぐにプロミスからお金を返してもらえるわけではありません。下の図のように過払い金がいくらあるのか確認し、プロミスに請求・返還交渉し、場合によっては訴訟を起こして、その上でお金を取り戻すことができるのです。



これらの手続きは自分でやることができますし、自分でやるのは不安だと思えば弁護士や司法書士に頼めば良いだけのことです。(結構な金額を成功報酬として支払うことにはなりますが・・・。)

費用については、自分でやれば2~3万円もあれば大丈夫です。

弁護士などに頼む場合には取り戻した過払い金の20%+実費(裁判費用など)がかかります。
具体的には各事務所によって異なりますので、事務所を比較・検討する必要があります。