利息制限法を超えた金利で営業をしていたプロミスですが、だからといってお金を借りていた人であれば誰でも過払い請求ができるわけではありません。それは2010年頃から25.5%だった金利を20%まで引き下げているからです。
では過払い請求ができる人の条件をピックアップしてみましょう。
▼今もまだ返済中の人の条件
・2010年頃の金利引き下げの前から5~6年間、取引をしていた。
プロミスから借りているとはいえ、利息制限法を超える取引年数がある程度なければ過払い金が発生しません。過払い金がなければ過払い請求ができないのは当然のことです。
※特定調停という方法で借金を減額することはできます。
▼既に完済している人
・2010年の金利引き下げの前からお金を借りていた。
・最終取引日から10年たっていない。
実はプロミスにお金を返せ!という権利にも時効があります。
それは最終取引日、つまり借金を完済した返済日から10年が過ぎていないことです。
10年以上前となってしまうと、時効が成立して請求してもプロミスは断ることができます。
請求できるなんて知らなかったでは済まないのです。
過払い請求手続きの流れ
過払い請求ができる条件を満たしていればすぐにプロミスからお金を返してもらえるわけではありません。下の図のように過払い金がいくらあるのか確認し、プロミスに請求・返還交渉し、場合によっては訴訟を起こして、その上でお金を取り戻すことができるのです。
これらの手続きは自分でやることができますし、自分でやるのは不安だと思えば弁護士や司法書士に頼めば良いだけのことです。(結構な金額を成功報酬として支払うことにはなりますが・・・。)
費用については、自分でやれば2~3万円もあれば大丈夫です。
弁護士などに頼む場合には取り戻した過払い金の20%+実費(裁判費用など)がかかります。
具体的には各事務所によって異なりますので、事務所を比較・検討する必要があります。
