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プロミスに過払い金返還請求するブログ

プロミスから過払い金を取り戻すための情報をまとめたブログです。払いすぎた利息を自分の手で取り戻せるように頑張っていきましょう。

過払い金とは?
過払い金とはプロミスからお金を借りていた人がプロミスに利息を支払いすぎたお金の事をいいます。「支払いすぎ?」と疑問を持つ人もいるでしょう。

「支払いすぎ」とは法律で決められていた利率を超えて利息を支払っていたということです。
当たり前のように取られていた利息ですが、貸す側であるプロミスが好き勝手決めて良いものではありません。消費者金融や信販会社などお金を貸すことを商売にしている会社は利息制限法という法律で決められた範囲以内で利率を設定しなければいけなかったのです。
でも、プロミスはそれ以上の利息を取っていた。だから本来支払う必要のなかった利息は支払いすぎたお金となるのです。

過払い請求とは?
その支払いすぎたお金を取り戻すことを「過払い請求」、「過払い金返還請求」、「不当利得返還請求」と言ったりします。名称が異なるだけで意味は全て同じです。
プロミスに対して、これだけの過払い金があるから返してほしいと請求し、交渉し、うまくいかなければ裁判で決着をつける、そんな手続きです。

テレビやラジオ、ネットや雑誌などいろいろなところで弁護士や司法書士の広告が出ているので頼む人も多いようですが、自分で手続き・裁判をすることもできます。
裁判というと腰が引ける人もいるかもしれませんが、訴えればまず負けることのない裁判です。

ブラックリストに載るかもしれない?
気になるのはブラックリストに載るかもしれないと言うことですが、2010年4月19日以降、過払い請求をしても信用情報機関に異動情報が記録されることはなくなりました。つまりブラック扱いになることはなくなったのです。それ以前に登録されていた人も過払い請求をしたという記録は全て削除されました。

なので、過払い請求をしたとしてもクレジットカードの申し込みやカードローンの申し込みで不利益を被ることはありません。

いつまで過払い請求ができるのか?
過払い請求ができるのはプロミスと最後に取引(返済)をしてから10年です。
それを超えてしまうと「時効」によって請求することができなくなります。

また以前は25.5%利息を取っていましたが、貸金業法の改正前から上限金利を20%に引き下げているので引き下げ以降の借入については過払い金は発生していません。
ここ数年で借り入れした人は利息の支払いすぎという状態にはならないのです。


プロミスは三井住友銀行グループとなっているので経営的にも安定しているので武富士のように倒産することはないでしょうし、アイフルのようにADRの申請をすることも考えられません。
これらの会社は過払い請求をしても裁判で無駄に時間を稼ごうとしたり、判決が出ても返金までに時間がかかったり、控訴するなどしてきました。

しかしプロミスの場合は裁判になってもそれほど変な理屈をつけて反論してくるのではないので個人で過払い請求をするのも難しくありません。また裁判前の交渉で和解が成立することもすくなくありません。もちろん過払い金ではなく7~8割となってはしまいますけど。

プロミスも利息制限法を超える金利で営業していたので過払い金が発生していることは間違いありません。しかし武富士やアイフルなどと違い利息が25.5%と、それほど高くなかったので会社としては他社と比べて負担が少ないのではないでしょうか。

余談ですが、2012年4月1日付けで三井住友フィナンシャルグループの完全子会社化となりました。プロミスの発行株式1株に対して三井住友銀行FGの株式0.36株を割り当てました。上場廃止は2012年3月28日のことです。