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かよちゃん

ナース服で夜の癒し動画をお届けします、かよちゃんです。現役の精神保健福祉士(PSW)です。メンタルヘルスに関する情報をお届けして、あなたの物心ともに豊かな人生を応援します( ´ ▽ ` )ノ❤

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実習でおさえたい3つのポイントは

①体調管理  ②実習日誌  ③会話    です。


精神保健福祉士の国家試験を受けるためには、
実習が必須科目ですよね。
実習期間は24日かつ180時間以上が最低限必要です。
(もっと伸びたのでしょうか?)
なかなか長い期間ですよね。
実習を乗り越えるためおさえたい3つのポイントお伝えします。

1つ目が体調管理。

夏の暑い時期になれないところに毎日通うことになります。
知らないうちに気を遣ったり、
レクリエーションでスポーツをしたり
身体を動かす作業の手伝いをしたり
実習先が遠く行き帰りに時間がかかったり
などなど体力を消耗することが沢山あります。

私はストレスからか首に虫刺されみたいな湿疹ができました(笑)

どうかいつもより十分に睡眠をとって
体調を崩さないように気を付けてくださいね。


2つ目実習日誌
です。

私は文字を書くのが苦手なので、とても苦痛な作業でした(笑)
毎日毎日記録をつける日誌を書くというのは意外に大変な作業です。
疲れて、めんどくさい気持ちが出やすいので
意図的に日誌を書く時間をもうけることをおすすめします。


3つ目は会話です


実習生として患者さんや利用者さんに積極的に会話をすることが求められていたと感じます。

また地域活動支援センターや、デイケアなどにいかれる場合
プログラムがある時以外は、まるでフリートークの時間です(笑)
支援者さんも近くにいないことが多いので、話のネタを用意して行くことをおすすめします。

会話の中で、どこまで深い質問をしていいのか?
プライベートに踏み込みすぎてないか?
など体感してみないとわからない対人スキルが鍛えられます。

逆にこちらも質問をうける立場にもなり
たまに、プライベートなことを質問してくる方もいらっしゃいます。
その時どう答えるのか、どこまで自己開示するのか
というのも考えておく必要があります。

例えば
結婚してますか?恋人はいますか?という質問。

実習生に恋する患者さんや利用者さんも少なくありません。
(私もラブレターのお返事をだすことになりました。)
上手に距離をとって、トラブルになったり傷つけないようにしたいですよね。


以上、実習でおさえておきたい3つのポイントでした。

①体調管理  ②実習日誌  ③会話

どうか実習、楽しまれてくださいね!

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年金ときくと、おじいちゃん、おばあちゃんになったらもらえるもの
というイメージが強いですよね。

年金は生活のハンディキャップについて出される
社会保障制度のひとつです。

一般に知られているのは「老齢年金」で
他に「遺族年金」「障害年金」があります。

障害年金の相談を受けたとき

他の法律・制度との関係を知っていると
諸制度のメリットを最大限にいかせます。

ソーシャルワーカーとしてぜひ頭にいれておいてください!

今回は「精神障害者保健福祉手帳」との関連についてお伝えします。

 

  障害年金を受給している場合、手帳の申請や更新の手続きが

  
  じつは年金証書でおこなえます。

  病院の先生に、手帳の診断書を書いてもらう手間が省けるのです。

  診断書代金も節約できますね。(だいたい3,000円~5,000円でしょうか?)

  年金証書で申請・更新する場合、手帳の障害等級は年金の等級と同じになります。

  年金が2級なら→手帳も2級
  年金が3級なら→手帳も3級

  

  ここで、気を付けたいことがあります!

  現場には、年金が3級で手帳が2級のかたが多くいらっしゃいます。

  この場合、うっかり年金証書で手帳の更新手続きをしてしまうと

  年金の等級と手帳の等級が一緒になるので

  手帳の障害等級が2級→3級に落ちてしまうことになります。
  
  すると、福祉医療(自治体による)や生活保護の加算が利用できなくなります。

  生活保護の加算が外れるのは大きいです。
  
  2級で月々17,890円が出なくなります!困りますよね!
  
  この場合は、更新は医師の診断書でされてください。

以上です。

精神の障害年金と「精神障害者保健福祉手帳」との関連

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 


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障害年金は生活のハンディキャップについて出される

 

社会保障のひとつです。

 

関連する他の法律・制度との関係を知っていると

 

諸制度のメリットを最大限にいかせます。

 

ソーシャルワーカーとしてぜひ頭にいれておいてください!

 

今回は「生活保護法」との関連についてお伝えします。

 

1.生活保護法

 

障害年金の障害等級が1、2級だと

  

保護費の生活扶助に「障害者加算」が付きます。

  

つまり、お金が多くもらえます。
  
  たとえば神戸市の場合(住んでるところによって違います)
  
  1級の方は、月 26,850円

  2級の方は 月 17,890円

  の加算が付きます。(2013年7月現在)

  

  

 

また、生活保護法は他のに使える法律があるならそちらが優先になるため

  

申請の優先順位は 年金>生活保護 になります。

  保護申請の手続きに行く前に、障害年金が受給できないか

  先に検討して、保護の窓口で突き返されないよう気を付けたいですね。

  

どちらも受給できる場合は
  
  障害年金が基礎となり、最低生活に満たない分を保護費が支給します。


以上です。

精神の障害年金と「生活保護法」との関連

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今日も何かいいことありましたか?( ´ ▽ ` )ノ

ひまわりが花屋の店先を鮮やかに彩っていました🎶

夏が勢いを増してきますね。


プチ講師をつとめてまいりました。

去年は講義を聞く側にいたのに

自分でも信じられないチャンスをいただいたと思います。

とりあえず講師を終えてホッとしています(^_^*)

人の役に立つということは

私の人生のなかで大きな喜びです。

自分の学んだことが

人の役に立ち

人の幸せにつながる

そうゆう仕事にできれば本望です。

今日はゆっくり眠れそうです( *´艸`)

最後までお読みいただき

ありがとうございました( •ॢ◡-ॢ)-♡


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愛スクリーム
YOU スクリーム
す・き・さ♥♥♥

今日も何かいいことありそうですね( ´ ▽ ` )ノ

古かったですか?笑

アイスを食べるとつい口ずさんでしまう

フレーズですよね🎶(私だけ??笑)

いよいよ、夏休みですね!

この響きを聞いただけで

ご機嫌になってしまいます☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

毎日が夏休みのような

そんなご機嫌な毎日を過ごしたいですね🎶

今日も素敵な一日でありますよぉに( •ॢ◡-ॢ)-♡