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心の不調で仕事を休んで治療に専念しているとき
不安に感じることの一つが経済的な問題ですよね。
収入がない不安
医師には今は休みなさいと言われているけど…
病状は悪いけど…
生きていくには働くなくてはいけない…。
働かねば!働かねば!働かねば!
ちょっとまぁぁぁぁったーーーー!
傷病手当という制度があります。
「傷病手当」とは
ケガの治療をしたり、病気で会社を休んでいるとき
その療養中の生活費として支給される手当のことです。
もちろん、うつ、統合失調症など精神科領域の治療も含まれます。
◆対象となる条件
療養のために休んでいること
ケガや病気のため働けないこと
連続して4日以上休んでいること
お給料が支払われていないか、傷病手当金より少ない額の支給であること
◆支給額
1日について標準報酬日額の3分の2相当が支給されます。
標準報酬とは政府が保険料などを計算するときに
計算しやすいように決めた仮の報酬です。
お給料の額によって、47等級のどこかにあたります。
これは表があるので覚えなくても大丈夫です。
簡単にいいますと
(1日のお給料の3分の2)×(休んだ日数)=傷病手当金
というイメージです。
◆支給期間は
1年6ヶ月です。
気をつけたいのが、ひとつの傷病でもらいはじめて1年6ヶ月ということ。
1年6ヶ月の間に、仕事ができるようになり傷病手当金を受けない日があっても
その働いてる期間をふくめて1年6ヶ月ということになります!
*たとえば…
Aさんは、うつ病で5ヶ月間休んだとします。
職場に迷惑をかけているという焦りから、
まだ治りきっていないのに医師の反対を押し切って職場復帰をしました。
2ヶ月間無理をして働き病状が悪化。
やむを得ず、再び休職することになりました。
この場合「前の傷病が治らずに続いていた」こととなり
残り、傷病手当金がもらえる期間は
1年6ヶ月-(前回休んでいた5ヶ月+無理して働いた2ヶ月)=11ヶ月
となります。
「前の傷病が治らずに続いていた」ではなく「(一度治ったが)再発」だと
1年6ヶ月の期間で支給されます。
重要なことは、しっかり治してから復帰することと
再申請する場合は「再発」であると医師に診断してもらうことです。
◆手続き
「傷病手当金請求書」に事業主の証明と医師の意見書をつけて
全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部に申請します。
やわらかく言うと
会社に休んだ証明をしてもらって
主治医に治療中の証明をしてもらいます。
申請用紙は協会けんぽのホームページからもダウンロードできちゃいます。
以上、傷病手当の基礎についてお伝えしました。
ざっくりつかめましたでしょうか?
少しでも参考になれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。 (K代)
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