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障害年金の診断書で
手帳や自立支援医療の診断書とは違うところは
1枚では足りないことがある点です。
なぜ?という疑問にもお答えしながら
障害年金診断書(精神の障害用)についてみてまいりましょう。
◆1枚でいい場合と2枚必要な場合
請求方法や作成時期によって4パターンあります。
①障害認定日から1年以内に申請の場合
障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚
これがスタンダードなケースですね。
②障害認定日から1年を経過してから申請の場合
障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成されたものと
請求時点の3ヶ月以内に作成された診断書の2枚
時間がたってるケースですね。
要するに過去の診断書が必要になります。
③事後重症による請求の場合
請求時点3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚
「事後重症」とは認定日には該当しなかったけど
後から悪くなって障害の状態になることをいいます。
だから、診断書は悪くなった時の1枚だけです。
④初めて2級の請求で2つの傷病がある場合
請求以前3ヶ月以内の症状で作成された診断書2枚
「はじめて2級」とは変な言葉ですが
他の病気やケガがかさなって、ふたつで2級に相当するよというものです。
精神障害の方が、
事故で身体障害にもなったときや
糖尿病の悪化で肢体を切断したり、
目が見にくくなったときに考えられるケースです。
それぞれの障害についてひとつずつ診断書が必要で2枚ですよね。
以上、障害年金の診断書の4パターンについてお伝えしました。
少し細かい内容だったかもしれません。
わからないことは窓口の方に聞けますのでご安心ください♪
頭のすみっこに置いといてください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。 (K代)
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