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かよちゃん

ナース服で夜の癒し動画をお届けします、かよちゃんです。現役の精神保健福祉士(PSW)です。メンタルヘルスに関する情報をお届けして、あなたの物心ともに豊かな人生を応援します( ´ ▽ ` )ノ❤

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障害年金の診断書で

手帳や自立支援医療の診断書とは違うところは

1枚では足りないことがある点です。

なぜ?という疑問にもお答えしながら

障害年金診断書(精神の障害用)についてみてまいりましょう。

◆1枚でいい場合と2枚必要な場合

 請求方法や作成時期によって4パターンあります。


   ①障害認定日から1年以内に申請の場合
     障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚
     これがスタンダードなケースですね。

   
   ②障害認定日から1年を経過してから申請の場合
     障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成されたものと
     請求時点の3ヶ月以内に作成された診断書の2枚
     時間がたってるケースですね。
     要するに過去の診断書が必要になります。

   
   ③事後重症による請求の場合
     請求時点3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚

    「事後重症」とは認定日には該当しなかったけど
     後から悪くなって障害の状態になることをいいます。

     だから、診断書は悪くなった時の1枚だけです。
      

   ④初めて2級の請求で2つの傷病がある場合
     請求以前3ヶ月以内の症状で作成された診断書2枚

     「はじめて2級」とは変な言葉ですが
     他の病気やケガがかさなって、ふたつで2級に相当するよというものです。
     
     精神障害の方が、
     事故で身体障害にもなったときや
     糖尿病の悪化で肢体を切断したり、
     目が見にくくなったときに考えられるケースです。
     
     それぞれの障害についてひとつずつ診断書が必要で2枚ですよね。
     


以上、障害年金の診断書の4パターンについてお伝えしました。

少し細かい内容だったかもしれません。

わからないことは窓口の方に聞けますのでご安心ください♪

頭のすみっこに置いといてください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。 (K代)


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障害年金を考えるとき

何よりもまず先にチェックしないといけない

「受給要件」があります。

後からもれがあると、手続きに労力を使う分ショックが大きいです(笑)

まず先にチェックをお忘れなく!


◆ 受給要件3つ

 ①加入要件 初診日時点で年金に加入していること

 ②納付要件 保険料を一定期間払っていること

 ③障害要件 障害の等級に該当する程度の状態であること

 
 では、ひとつひとつみていきます。

 
 ①加入要件
  病気ではじめてお医者さんにかかった時に年金に入っていたかどうか?です。
  初めての診察日を「初診日」といいます。
  現在の日本の法律では、20歳になると年金に加入することになっています。
  働いていたら厚生年金、自営業や学生なら国民年金であることが多いです。
  初診日によってもらえる年金も(金額も)ちがってきます。


 ②納付要件
  年金の保険料を滞納や未納なくちゃんと払っていましたか?です。
  厚生年金の場合、お給料天引きなのでほぼ心配することはありません。  
  
  注意しなければならないのは国民年金の場合が多いです。
  保険料をちゃんと払ってこられた方(免除も含む)はいいのですが…
  滞納・未納がある場合
  「初診日の前々月までの期間3分の2以上きちんと払っていること」
  という条件をクリアしていなければ年金がもらえません。


 ③障害要件
  初診から1年6ヶ月たっていますか?障害の状態ですか?です。
  病気が治癒した、症状が固定したけれど障害がある状態です。
  障害の状態にあるかどうかは医師に確認するのが一番です。
  障害等級表をみて病名が該当するかや
  何級にあたりそうかは目星をつけておきましょう。

  
  加入要件・受給要件は年金手帳や
  毎年お誕生日月になると送られてくる年金定期便をみるのがオススメです。

  年金事務所や街の年金相談センターでも確認してもらいましょう。

 


以上、障害年金の受給要件についてお伝えしました。

ざっくりつかめましたでしょうか?

少しでも参考になれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。 (K代)


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圧倒的な量からしか質は生まれない

まず量をこなすことが努力のポイントである

できるできないではなく、やるのだ!

結果を出している人は
必ず量をこなすという過程を踏んでいます

努力の方向性は間違っていない

人間は弱い生きものなので
ともすれば楽な方向へ流れてしまいます。

努力を「楽」にする仕組みが必要だ。

まず楽しむルン♪ o(≧▽≦)o ルン♪

楽しくなくては続かない🎶

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経済的支援のひとつに障害年金があります。

相談をお伺いするなかで申請できそうならまずどうするか

基本の「必要書類」についてお伝えします。

説明できるよう頭にいれておいてくださいね。


◆基本の必要書類4つ

 ①障害給付裁定請求書
 ②診断書
 ③受診状況等証明書
 ④病歴・就労状況等申請書


 以下、ひとつずつみていきます。
 
 ①障害給付裁定請求書
  年金番号などを書く申し込み用紙のようなものです。
  障害基礎年金請求用と障害基礎年金・障害厚生年金請求用との2種類があります。
  初診日にどんな年金に入っていたかによって異なります。
  申請者本人が書きます。
  
 ②診断書
  障害の状態を証明してもらう診断書です。
  傷病により診断書の用紙は8種類あり、精神の障害用を使います。
  主治医に書いてもらいます。

 ③受診状況等証明書
  初診日の病院と、今通っている病院がちがっている時に
  最初の医療機関で初診日の証明してもらう用紙です。
  初診時の病院に書いてもらいます。

 ④病歴・就労状況等申立書
  治療経過や日常生活能力等を書く用紙です。
  申請者本人(または家族)が書きます。


 これを各地の年金事務所、最寄りの年金相談センターや市区町村の役所
 に貰いに行くのですが…

 「障害年金の申請用紙ください。」

 「はい。どうぞ!」

 とは、いきません!!!!! 

 まず、申請者ご本人でないと用紙すらくれません。
 入院して来れない時などは委任状が必要になります。

 また、事前に受給要件をクリアしているかを聞かれるときがあります。

 窓口には事前にしっかり作戦をたてて取りに行っていただくか
 支援者が一緒に行くことをおすすめします。

 

以上、「障害年金の基本の必要書類4つ」についてお伝えしました。

障害年金については支援が必要になることが多いので

これからも詳しく書いていきますね。

少しでも参考になれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。 (K代)



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絵もない~花もない~唄もない~🎶

今日も何かいいことありましたか( ´ ▽ ` )ノ❤

短く感じる飲み会
長く感じる飲み会ってないですか?

居酒屋さんで泣くほど笑って
とても楽しい時間を過ごしました。

話題はカウンセリングについて
居酒屋でとても異様な光景でした(笑)

いつもの教室より
距離が近くなっるような気がします🎶
同じ目標に向かって共に学んでいる
グループの方々と話をできるのは
私にとって本当に貴重な時間でした。


とても恵まれた環境に感謝です。

今日を励みに
25分間のカウンセリングの
逐語記録に挑みます!!何枚になるのやら(^^;;