中国では、毎年7月に前年度の在職者平均給与というものが、各市から発表されます。
中国の企業で働いたことがある方ならご存知だと思いますが、この平均給与が発表された翌月からの、中国人従業員の社会保険の加入基数を変更しなければなりません。
今までは、あまり日本人に影響がなかった在職者平均給与が、外国人就労許可通知書の取得に影響が出てきています。
中国の外国人の就労許可証の取得審査方法が、2017年7からポイント制になり、ビザの延長ができるの???現地では大騒ぎになりました。
新規で外国人就労許可通知を申請する場合は、学歴、年齢、年収、職務経歴年数、中国語のレベル、中国での勤務期間などのポイントを加算し、60点以上であれば、審査を通過し就労許可証に切り替えることができます。
学歴が四大卒であれば、60点を超えていなくても、B類での申請は可能ですが、問題は、最終学歴が四大卒でない場合なのです。
四大卒の学歴がない場合は、B類で申請できる方法がありますが、この条件が在職者平均給与×4倍以上の給与の月収でなければなりません。
じゃあ、在職者平均給与×4倍以上の給与っていくらなの???となるのですが、
広州市南沙の外国人専家局を例にすると
9,320元×4倍=37,280元/月 → 559,200元/月(1元15円の計算)
となります。
(広州市は、4倍給与は、現時点で30,000元と定義、中国あるあるで各市で対応が若干違います)
大手企業の工場勤務の課長レベルだとこの給与水準は問題がありませんが、一部の中小企業では、この給与が難しい場合もあります。現地採用だと、更に難しくなります。
上記の表は、広東省4都市の2016年〜2018年の平均給与の推移です。
10%〜12%で推移しています。10年前の2009年と比較すると倍以上もアップしています。
先日、現地採用の転職者の就労許可通知の申請をしましたが、高卒のため企業様への説明が大変でしたが、8月13日に無事に取得ができました。
日本本社の人事も、学歴や給与を考えて派遣する人を考えなければなりませんね!
