お久しぶりです。
色々なことに手を出し過ぎて
色々滞っている、あらいぐまです。
あまりに更新間隔が空き過ぎてしまって、
もうブログなんていいや!
って、なりそうなので
貯めに貯めまくった、重箱の隅をつつくシリーズを公開します!!
今回は、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
についてです!
え~
この在宅患者緊急訪問薬剤管理指導は、
医師が、診ている疾病について
緊急に投薬の変更が必要な時に算定できます。
つまり、
ちょっと風邪を引いたから薬を出してもらったの
では、算定出来ません。
ぼったくっちゃダメですよ!
じゃあ、病名がちゃんとついていて
それに関わる変化があったら算定出来るのか?
聞いてみましたよ!
質問の内容を読んでもらうと分かりますが、
もうね・・・
輩ですよ!
でもね・・・
ハッキリさせておきたかったんです・・・
では、どうぞ!!
いつも通り、
最初の問い合わせ先は東京都薬剤師会です!
いい加減、声と名前を憶えられている気がするけど、
臆さずに質問!!
『いつもすみません。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導について
教えてほしいのですが、
指示書に便秘症と記載がある患者において、
医師より便秘症が酷いため直ちに下剤をもって
患家に赴き服薬指導をして欲しいと
依頼があった場合、算定可能でしょうか』
何だその質問?って感じの間がありまして、
『そうですね・・・
医師の判断により緊急性を要すると判断されたのであれば
算定は可能と判断致します。』
あんらぁ~
便秘やら不眠やら直ぐ様、生き死にに直結しなそうでも
医師が急いでと言ったら算定出来そうな回答(笑)
しかし、
医療人としてお金欲しさに
何でもかんでも算定するってのは、
どうなんでしょ・・・。
まぁ非営利団体ではないので、
場合によっては、
上の事例で算定することもあると思いますが・・・。
さてさて、
割と厳しい神奈川県薬剤師会にも聞いときましょっ
『いつも、すみません。(以下略)』
流石、神奈川県薬剤師会!
簡単には算定させてくれない回答が返って来ましたよ。
『単なる便秘症の悪化が緊急性の高いものとは考えられないため
算定不可と考えるが、仮にイレウスになる可能性があるなど
薬学的知見をもってして緊急性がある場合は
算定可能と判断します。』
やっぱね
病名ついてても本当に緊急性があるかどうかは
ちゃんと判断しないとなんですな
ってか、
その緊急性を薬剤師が判断して良いのでしょうか?
東京都薬剤師会の回答の方が、
診察による必要性ってところから妥当なんだよなあ~
まぁ悩んでも仕方ないので、
色々なパターンを聞いておきましょう
ってなわけで、続いてはコチラ
※ここからは神奈川県薬剤師会に聞いた内容です。
『便秘症についてはケースバイケースなんですね!
では、高血圧症(BP160以上)などで
直ちに降圧剤を患者に服用させる様、
指示があった場合はどうか』
『そうですね・・・。
BP160以上の時、緊急治療が必要かを考えた上で
算定するか判断すべきですね。』
あぁ・・・
やっぱり算定するかしないかは、
薬剤師の判断なんだ・・・。
明確な回答が欲しい・・・
誰が対応しても同じ判断を出来る様にしたいっ!!
ってことで、いじわる質問(笑)
『では、薬剤師としてBP160以上程度では、
直ぐ様服用しなくても良いと判断したが、
医師からは、直ちに服用を開始させて欲しいと依頼があり、
必要性を十分に説明された場合は算定可能か』
さぁ、どんな回答をくれるんだ
神奈川県薬剤師会っ!!
『医師の診察により必要と判断されたのであれば、
算定して頂いて結構です。』
おぉ!
やっぱり医師が必要と言ったらいいのね!?
言わせた感はありますが・・・。
さて、じゃあ今後どうするかと言いますと
薬剤師も医療の担い手ですし、
ある程度の判断はしていいと思っています。
ここでは緊急訪問を算定するかしないかですね!
ですので、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導の
算定要件を満たす緊急の依頼であっても、
医師にその必要性を確認し、算定するか判断したいと思います。
もちろん、医師より直ぐに服用させて欲しいと依頼があれば
算定はしないと判断しても訪問して服薬指導を行います。
※追記(2015.08.18)
医師の指示があれば算定可能という文言から
どんな処方内容であっても(風邪薬など)
算定可能と判断された方がいる様でしたが、
あくまでも、計画に基づく疾病の増悪に対しての
管理料なので、なんでもかんでも算定は出来ません。
ただ、これはあくまでも個人としての考えであって
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導については、
算定要件を満たした、サービス提供を行っていれば
例え、便秘症に対する下剤の追加でも算定すべきだと思います。
何故ならサービス提供に対する対価は、
しっかりもらうべきだからです。
無料サービスを始めたら、
サービスのクオリティは絶対に下がります。
そして、あるファーストフード業界の様に
価格戦争に突入して疲弊するだけだからです。
ですので、しっかりサービス提供をしているのに
在宅患者訪問薬剤管理指導を定期的に算定しているから
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導は算定しない
なんてことはやらないで欲しいですね!
どの調剤報酬についても言えますが、
何も考えず、『算定しない』は
愚の骨頂です。
薬剤師として薬学的判断をした上で、
何をどう算定するか、
患者さんに納得して頂けるサービス提供をして
胸を張って対価を請求していただきたいと思います。
ちょっと話ズレてしまいましたが、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導の算定は
案外、難しくないってことに気付いていただけたら幸いです。
ではでは~
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