問い合わせの鬼こと
あらいぐまです。
今日は、個人在宅を行う上で
問題になるランキング
上位の『契約』についてです。
薬剤師による在宅医療において
利用できる保険が2種類あります。
ひとつは国民皆保険こと
医療保険
もうひとつは
介護保険
どっちの保険を利用するかで、
最初の手続きや必要書類が変わってきます。
まぁ違いについては、また後日ブログに書いていきたいと思います。
っで、今回は介護保険に焦点を当てます。
え~、患者さんが介護保険を利用して
在宅医療サービスを受ける場合、
医師の訪問であっても
看護師の訪問であっても
薬剤師の訪問であっても
契約書を取り交わす必要があります。
介護請求を放棄するのであれば必要ないですが・・・。
この契約書
家族が同居していたり、
患者さんの認知症状が進行していない場合は、
問題なく取り交わせることが多いですが、
健康長寿大国
日本
そう簡単にいかないことが多いです。
独居で重度の認知症の方の場合、
この契約書を結ぶのが非常に困難です。
その病状からサービス内容を説明しても
理解できないことが多いからです。
とある、薬局の話によると
説明をして理解できてないだろーなぁと思いつつも
『ここにサインしてください』
と言って無理くり契約を締結する場合もあったそうです。
訴えられたら負けですね
これじゃあ、本当に在宅医療サービスが
必要な患者さんが利用できないじゃないか
と憤るところですが、
そこは安心してください
成年後見人制度がございます。
成年後見人制度ですが、
簡単に言えば財産管理を代わりにやってもらう制度です。
つまり、在宅医療サービスを受ける受けないの判断は出来ません。
おいおいどっちやねん
成年後見人制度による医療同意については
以前から議論されているところです。
まぁ血縁者でさえ、何親等までの意見が有効かどうかの
議論がされるぐらいですから、
他人であることもある成年後見人では、
より答えが出ない問題なわけです。
さぁ~問い合わせの鬼の出番です。
まず成年後見人制度について
東京法務局にお電話です。
『すみませ~ん、介護保険サービス利用の
契約を成年後見人に依頼しても問題ないでしょうか』
『明文化されてないので、何とも言えませんが
問題ないかと思います。
医的侵襲行為という観点からも
医師が必要と判断して始まるものであれば、
成年後見人による申し立てにより契約は可能かと思います。
裁判所が成年後見人の監督をしているので、
裁判所にも確認して頂いた方が良いかと思います。
ただ、本人に判断能力があった場合、
拒否することも出来るものなので、
ハッキリと断言できないですね・・・。』
こんなニッチな質問に対して
東京法務局の方は、親切丁寧に答えてくれました。
続いて、
東京家庭裁判所後見センター
同じ質問をぶつけたところ
『成年後見人制度における、そういった判断は
成年後見人による家庭裁判所への申し立てによってしか
回答出来ません。
そのサービスが必要な方の成年後見人の方から
申し立ててもらってください。』
あら~、お役所仕事回答来ましたよ・・・。
ハッキリ回答が中々出ないです・・・。
しからば、じほう社から出ている『在宅医療Q&A』を監修した
日本薬剤師会に聞いてみますか
ここはある意味ハッキリしてました(笑)
同じ質問をしましたよ
『法務省のHPにあるQ&Aの内容から
成年後見人による契約は可能と判断しています。
法務局の方達は、曖昧な回答するでしょうが、
法務局の方や弁護士の方が、
どう言おうとも日本薬剤師会としては
法務省のHPに書いてありますし、
現在、契約代行不可といった事例はないので
契約可能と判断しています。
これが、認められなかったら混乱を招きますよ』
だそうです・・・。
この時の電話のやり取りが一番イライラしたなぁ
確かに、法務省の成年後見人制度Q&Aを見てみると
介護施設の入所などについての事例報告はありました。
しかし、医療、薬物治療については何一つ書いていません。
そりゃそうですよね
成年後見人制度において
ずっと議論されている問題ですもん
ここで皆さんにも少し考えてもらいたいと思います。
『居宅療養管理指導』
これは、介護保険を利用するから
介護であり、介護施設に入所する契約と同義だ
と捉えるのか
処方箋に基づき調剤する為、
薬代は医療保険に請求するから
医療行為だ
医的侵襲行為の判断は本人にしかないものだ
と捉えるのかということです。
まぁ私の導き出した答えは
どっちとも言えるから答えなんてない・・・・
です・・・。
でもこれでは話が進まないので、
親切にしてくれた東京法務局の方が
グレーだから成年後見人に家庭裁判所に
申し立てしてもらって裁判所の判断を仰いで下さい。
っていうのを採用したいと思います。
何故なら、
『医的侵襲行為の判断』に当たるかが
定まっていないものなので
確認してもらえばいいじゃない!!
って感じ、だからです。
まぁ全体的に見て、可能ですという意見が多かったので、
成年後見人の方には申し訳ないけど、
しっかり働いてもらって
よりよい薬物治療を提供したいと思います。
認知症患者さんの契約で困ってしまった場合、
成年後見人にお願いすることになります。
しかし、『医的侵襲行為は判断できない』ということが
起きると思います。
でも、チャレンジする価値はあるので、
成年後見人の方にお願いして、
家庭裁判所に確認してもらってください。
※後発品への変更同意についても同じだと思います
しかし、良く調べもせず既に行われているから
とか
HPに書いてあるから問題ない
ってのは、どうなんだろう・・・。
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