在宅医療における計画書や報告書の保管期間 | 薬剤師の在宅医療奮闘記

薬剤師の在宅医療奮闘記

患者さんを助けるのは医師、看護師やケアマネージャーだけではありません。
薬物治療の担い手、薬剤師の活動を報告します。

国が推進しているとはいえ、
まだまだニッチな分野
在宅医療、大好きあらいぐまです。

先日、新たなテーマ『調剤報酬関連』を作ったところ
多くの方からご意見、ご感想を頂いたので
今回も調剤報酬関連について一筆

ちなみに前回の記事はコチラ→

今回は書類の保管期間についてです。

え~、
調剤業務において
各種書類の保管期間は

3年間

とされていることが多いです。

これらは調剤報酬の条文に明記されているので、
どこの調剤薬局も段ボール箱にしまって、
しっかり保管しています。
場所取るんだよなぁ~

さて、在宅医療においても様々な書類があります。

薬局が作成する書類で言えば、
・薬学的管理指導計画書
・居宅療養管理指導契約書(控)
・重要事項説明書(控)
・医師への報告書
・介護支援専門員への報告書(書類にする義務はないけど・・・。)

各サービス事業者から頂く書類としては、
・医師からの指示書
・診療情報提供書
・居宅サービス計画書

とまぁ、パッと思いついたものでもこれだけあります。

いやぁ~紙だらけですね。
温暖化の原因になっておりますよ

これからの世代のことをもっと考えて欲しいですね


話を戻しますが、
これらの書類の保管期間について、
実は法的文書のどこにも明記されていません。

そこで、薬剤師会に確認です。

まずは東京都薬剤師会
法的に決められていませんが、薬歴に準ずるものと考えています。

つまり3年間保管ですな


続いて神奈川県薬剤師会
民法上の解釈において、
契約書の保管期間は2年間とされていますが、
薬剤師会で作成した在宅医療ガイドラインにおいて
3年間保管と設定しています。

やはり、医療業界は3年間保管がお好きな様子

まぁ3年間保管していれば安心だよってことですね

薬歴に添付しなければいけない書類については
必然的に3年間になりますが、
それ以外については2年間保管でも問題なさそうです!

小スペースで頑張っている薬局においては、
一部2年間保管にしてしまうのも良いかも知れませんね

いや~書類大好き日本
早いとこペーパーレスの時代になって欲しいものです。

今回はニッチな業界のニッチな疑問でした。


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