モンタナの本日も絶不調!??! -5ページ目

モンタナの本日も絶不調!??!

俺の仕事や趣味等についていろいろと語らせていただくぜ。

第30回臨床工学技士国家試験第30回義肢装具士国家試験第26回歯科衛生士国家試験平成28年度歯科技工士国家試験第25回あん摩マッサージ指圧師国家試験第25回はり師国家試験第25回きゅう師国家試験第25回柔道整復師国家試験第19回言語聴覚士国家試験第102回薬剤師国家試験の合格発表だ!!

 

真の合格率はさておいて、各試験の合格率は第30回臨床工学技士国家試験81.9%第30回義肢装具士国家試験87.0%第26回歯科衛生士国家試験93.3%平成28年度歯科技工士国家試験97.5%第25回あん摩マッサージ指圧師国家試験84.5%第25回はり師国家試験67.0%第25回きゅう師国家試験67.7%第25回柔道整復師国家試験63.5%第19回言語聴覚士国家試験75.9%第102回薬剤師国家試験71.58%だった。

 

第30回臨床工学技士国家試験については例年の合格率が70~85%と言う理由もあり、例年並みの合格率であったと言えよう。第30回義肢装具士国家試験については例年の合格率が85~90%前後と言う理由もあり、こちらについても例年並みの合格率であったと言えよう。第26回歯科衛生士国家試験については例年の合格率が95%前後と言う理由もあり、例年並みではあるがやや振るわなかった感が否めない(それでも93%以上の合格率を叩き出す受験生は大したものだが。)。平成28年度歯科技工士国家試験については例年の合格率が95%以上であると言う理由もあり、例年並みではあるが、ほぼ毎年これだけの合格率を叩き出している受験生は流石と言えよう。第25回あん摩マッサージ指圧師国家試験については例年の合格率が85%前後と言う理由もあり、ほぼ例年並みの合格率であったと言えよう。第25回はり師国家試験については例年の合格率が74%前後と言う理由もあり、今年の試験が難しかったのかどうかは分からないが、やや振るわなかった感が否めない(勿論、それでも合格した受験生は大したものだが。)。第25回きゅう師国家試験についても例年の合格率が77%前後と言う理由もあり、今年の試験が難しかったのかどうかは分からないが、振るわなかった感が否めない(勿論、それでも合格した受験生は大したものだが。)。今は鍼灸師になるのはそれだけ難しいんだろうな…。第25回柔道整復師国家試験については一昨々年までの例年の合格率が70~75%だが、今年は去年と一昨年に続き60%台前半程度で推移しており、こちらについても今年の試験が難しかったのかどうかは分からないが、振るわなかった感が否めない(勿論、それでも合格した受験生は大したものだが。)。第19回言語聴覚士国家試験については例年合格率が大体70%前後であるという理由もあり、今年の受験生はかなり頑張ったと言ってもよいだろう。第102回薬剤師国家試験については4年制時代の国家試験の例年の合格率は75%前後で推移していたが、6年制がスタートしてからの国家試験は回毎の合格率の乱高下が著しく、一概に例年の合格率のことを述べるのはあまり適切ではないかもしれないが、今回の国家試験を含めた第97回以降の国家試験の合格率の平均は約73%なので、それを踏まえると今回の試験が難しかった(必須は比較的簡単だったが、それ以降は鬼畜だった感が強い。)のかやや振るわなかった感が否めない(勿論、それでも合格した受験生は大したものだが。)。

 

合格した受験生諸君、まずはおめでとう!!登録を済ませ、これから社会人としての人生が始まる。勿論、これから幾多もの困難にぶつかっていくことになるだろうが、最終的には全ては自分の為になると思って頑張ってもらいたい。

 

逆に今年の国家試験では合格が叶わなかった受験生も決してめげずに来年の国家試験の合格に向けて頑張ってもらいたい。健闘を祈る!

第103回保健師国家試験第100回助産師国家試験第106回看護師国家試験の合格発表だ!!

 

如何だったかな?桜は満開になったかな?それとも早々散ってしまって葉桜になってしまったかな?勿論、個人的には全ての受験生の桜が満開になったことを期待したいが…。それはなかなか難しい話である…。

 

真の合格率はさておいて、第103回保健師国家試験の合格率は90.5%第100回助産師国家試験の合格率は93.0%第106回看護師国家試験の合格率は88.5%だった。保健師国家試験の合格率は波こそあるものの例年合格率が90%程度と言う理由もあり、平年並みの合格率と言ってよく、これだけの合格率を叩き出した受験生は素晴らしいものを持っていると言ってよいだろう。記念すべき(?)第100回助産師国家試験の合格率は平成22年2月の第93回(83.1%)を除き、例年合格率が95%以上と言う理由もあり、平年よりもやや振るわなかった感が否めないでもないが、それでも93.0%の合格率を叩き出した受験生は、保健師国家試験の受験生同様、素晴らしいものを持っていると言えよう。第106回看護師国家試験の合格率は例年89%程度であると言う理由もあり、平年もよりも少々合格率が伸び悩んだ感が否めないが、それでもこれだけの合格率を叩き出した受験生は保健師国家試験や助産師国家試験の受験生同様、素晴らしいものを持っていると言えよう。

 

合格した受験生諸君、まずはおめでとう!!登録を済ませ、これから社会人としての人生が始まる。勿論、これから幾多もの困難にぶつかっていくことになるだろうが、最終的には全ては自分の為になると思って頑張ってもらいたい。

 

逆に今年の国家試験では合格が叶わなかった受験生も決してめげずに来年の国家試験の合格に向けて頑張ってもらいたい。健闘を祈る!

今回の相談者は陶芸家の男性A(58歳)。男性Aには入門して1年になる内弟子の男性B(28歳)がいた。

 

男性Bは家事は勿論のこと、夜遅くまで下仕事等、男性Aの雑用をしながら、少ない時間で陶芸を教わっていた。

 

また、男性Aは男性Bに週に一度休みを与え、小遣いとして月5万円を支給していた。

 

しかし、ある日、男性Bは弟子を辞めたいと告げる。更に男性Bは男性AN位これまでの1年間の給料を支払うように要求する。しかし、1年前に男性Aは男性Bとは無給の条件で弟子入りを認めた。それも男性BN御熱意に押し切られてのこと。

 

しかし、男性Bは「これは遣り甲斐搾取である。1年分の給料は確りと支払ってもらう。」と主張する。

 

果たして男性Aは男性Bに1年分の給料を支払わなければならないのか?

 

※遣り甲斐搾取…仕事への"やりがい"を強く意識させられて、安い給料や長時間労働を強いられている状態のこと。今、話題になっている新たな社会問題。

 

 

 

北村弁護士の見解:払わなくてよい

 

「本件は、無理やり「弟子にしてください」、「仕方ない、入れてあげよう」、そこには給料を払うという約束がないでしょう。約束がなければ労働者ではないし、給料の請求はできません。たまたま5万円払っていますが、これは契約ではなく師匠の思いやりです。このことから、労働契約だという認定は到底できません。」

 

本村弁護士の見解:払わなくてよい

 

「ポイントは、この陶芸家の弟子が労働者、つまり従業員にあたるかどうかです。どういう場合に給料を払うかというと、陶芸家が自分の仕事の為に人手が欲しい場合でしたら、給料を払わなければいけません。ところが今回の場合は、陶芸という伝統工芸の伝承を目的として、弟子が入門したというケースですから、給料を払う必要はないということです。」

 

―北村弁護士の解説に対して―

 

「「給料いらないです」と本人が言っているからといって、「給料払いません」というのはダメです。労働者にあたる場合は。今回のケースはそうじゃない(労働者にあたらない)から、払わなくてよいと言っているだけですからね。」

 

北村・本村弁護士の見解は極めて合理的。本件では男性Aと男性Bとの間に労働契約が結ばれていない以上、男性Bは労働者ではないため、男性Aが給料を支払う義務はない。それを遣り甲斐搾取だと言い掛かりをつけることはただの御門違いも甚だしい。金が欲しいんだったら、他の職場を見つけるなり、起業するなりしてそこで仕事をすればよいだけのこと。

 

菊地弁護士の見解:払わなければならない

 

「ほとんど1日、雑用や家政婦代わりのようなこともやっている。労働時間で考えれば8時間くらいは、ほぼ師匠のために費やしている。それが、労働対価を払わなくてよいという理由にはなりません。たとえば東京都の場合だと、1年間8時間労働をしたとして、週に1回休むと約224万円です。5万円ずつ出ていた1年間のお小遣い、60万円を引いた、164万円ほどを支払う必要があります。」

 

菊地弁護士の見解は無理がある。上述の通り、男性Aと男性Bとの間に労働契約が結ばれていたならこの見解の通りだが、本件ではこの2人の間に労働契約が結ばれていないため、何をしても給料は当然発生する道理は存在しない。一体VTRの何処を如何見ればこの二人の間に労働契約が結ばれているという見解を出せるのか理解に苦しむ。

今回の相談者は女性A(37歳)。女性Aは彼氏である男性B(38歳)と10年間同棲している。

 

女性Aの同級生の友人が結婚するなどという話が女性Aの耳に入ってきたりすると言ったこともあり、女性Aも結婚に向けた動きを加速させようとしている。

 

10年前、男性Bは「一人前の男になったら結婚しよう。」と言っており、女性Aの両親と面会した時にも「タイミングが来たら結婚を考えている。」と話していた。

 

しかし、10年経った今も男性Bはプロポーズをする素振りを全く見せない。痺れを切らせた女性Aは「もう自分も37になったのだから、もうそろそろ結婚したい。」と男性Bに告げるが、すると男性Bは「結婚なんかしたくない。」と逆に女性Aに告げる。実はこの男性Bは嫌婚男子(※1)の一人であったのだ。

 

これに激怒した女性Aは「これは結婚詐欺と同じことだ!10年間、私を騙し続けてきた以上、自分の人生を台無しにした慰謝料を払ってもらう。」と告げるも、男性Bは「女性Aが勝手に勘違いしていただけなのだから、慰謝料は払わない。」と反論する。

 

果たして、女性Aは嫌婚男子の男性Bから慰謝料を取れるのか?

 

※1…嫌婚男子とは「趣味の時間が欲しい」とか「仕事を優先したい」といった様々な理由から結婚しようとしない男を指し、ネットや雑誌で話題になっている。

 

 

 

北村弁護士の見解:慰謝料取れない

 

「これは慰謝料取れません。「タイミングがきたら」、「一人前になったら」、非常に抽象的なんですね。具体的な結婚の約束とは到底言えない。なので、婚約が成立していないことは確か。」

-本村弁護士の見解に対するコメント-

 

「結婚の挨拶してないでしょ! 」

 

菊地弁護士の見解:慰謝料取れない

 

「婚約っていうのがはっきり成立すると、婚約不履行で法的に問題が発生する。婚約以前の恋愛状態のフッた、フラれたはよくある事。そこは、相手を見間違ってしまったら、基本的には自己責任。 」

 

北村・菊地弁護士の見解は極めて合理的。まず、菊地弁護士も御指摘の通り、婚約がはっきりと成立して初めて慰謝料をどうすべきかと言う問題になるだろうが、本件は明らかに婚約には至っていない。となれば、恋愛の状態、即ち法律的には保護されない状態にあると判断出来る。また、北村弁護士も御指摘の通り、男性Bは結婚にの時期ついては「タイミングが来たら」とか「一人前になったら」とかと非常に抽象的に語っており、婚約をしたとは到底評価出来ない。そして、止めは菊地弁護士の「婚約以前の恋愛状態のフッた、フラれたはよくある事。そこは、相手を見間違ってしまったら、基本的には自己責任。 」がこの案件の全てを物語っていると言っても過言ではない。

 

本村弁護士の見解:慰謝料取れる

 

「慰謝料取れます。この2人は婚約をしている。ところが、この男性は心変わりをした。今回の場合、10年前に結婚を前提に交際を開始して、双方の親に結婚の挨拶もしている。」

-北村弁護士のコメントに対する反論-

 

「VTRは10年間の出来事の1つのシーンを取り上げているだけ。」

 

本村弁護士の見解は明らかにおかしい。論理が完全に破綻していると言わざるを得ず、法律家の見解なのかと思えてならない。本村弁護士は「婚約をしている」とか「双方の両親に結婚の挨拶をしている」と言うが、男性Bの抽象的な発言からは婚約の意思は全く感じられない。「結婚を前提に」と言うことは「まだ婚約には至っていない」と言うことになる。そうなると、男性Bは女性Aの人生を賠償する責任など生じるわけがない。故に男性Bは慰謝料を払う必要性も皆無と言うことになる。心変わりについても恋愛中なら全く自由であり、咎められる謂れもない。故に本件は女性Aが男を見る目がないのが悪いと言うだけの話と判断出来る。

 

因みに今回の相談で取り上げられた「嫌婚男子」だが、筆者の俺もその一人!それ故に世の女性は呉々もそのような男に近付いたり、騙されないようにしてもらいたく希うばかりである!

第31回管理栄養士国家試験の受験生諸君、如何だったかな?

 

上手くいったかな?それとも難しかったかな?何れにせよ、年度は変わってしまうが、5月9日の14時の合格発表時に良い知らせが届くことを期待したい(何故、この国家試験のみ合格発表が年度を跨ぐのかは理解に苦しむところではあるが…。)。

 

また、17日の記事でも乗せた通り、第111回医師国家試験第110回歯科医師国家試験の合格発表が2日前の17日の14時に公表された。合格した受験生諸君はこれから研修医としての社会人人生が始まるわけだが、仮令、その道がどんなに茨の道であったとしても絶対に医師或いは歯科医師、言い換えれば医療従事者の最高責任者としての誇りを持って業務に従事してもらいたい。

 

そして、何よりも3月に実施された各国家試験の受験生は勿論のこと、2月に実施された国家試験の受験生諸君(に対しては改めてにはなるが)、本当にお疲れ様だ!!

第31回管理栄養士国家試験、今年度最後の大取りの国家試験だ!!

 

恐らく、このブログを投稿している頃、社会・環境と健康、人体の構造と機能及び疾病の成り立ち、食べ物と健康、基礎栄養学、応用栄養学の分野の問題を血眼になって解いていることだろう。この国家試験は大部分の国家試験同様、今日1日で全ての勝負が決まる。仮に午前中の問題が上手く解けかなかったと思ったとしても、午後からの栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理論の分野及び応用力試験の問題で挽回するくらいのつもりで全力で臨んでもらいたい!

 

頑張れ!!第31回管理栄養士国家試験の受験生諸君!!健闘を祈る!!!

第31回管理栄養士国家試験だ!!平成28年度最後の国家試験だ!!

 

受験生の諸君、知識と体調管理は万全かな?恐らく、このブログを投稿している頃は受験生の皆は一生懸命最後の追い込みに励んでいることだろう。

明日は受験生全員が5月9日の合格発表を笑顔で迎えるためにも知識の整理は固より体調管理を万全にして最高の状態で国家試験合格に向けて奮闘することを心より祈願したい!!

 

頑張れ!!第31回管理栄養士国家試験の受験生諸君!!健闘を祈る!!!

第111回医師国家試験第110回歯科医師国家試験の合格発表が14時にあった。

 

如何だったかな?桜は満開になったかな?それとも早々散ってしまって葉桜になってしまったかな?勿論、個人的には全ての受験生の桜が満開になったことを期待したいが…。それはなかなか難しい話である…。

 

真の合格率はさておいて、第111回医師国家試験の合格率は88.7%第110回歯科医師国家試験の合格率は65.7だった。前者は例年合格率が90%以上と言う理由もあり、何時もよりも少々合格率が伸び悩んだ感が否めないが、難しかったのだろうか…。後者は例年合格率が63~70%程度で推移していると言う理由もあるので例年並みと言いたいところだが、やはり国家試験が難化している所為かは分からないが、合格率が非常に低いと言う印象を非常に強く感じた。

 

合格した受験生諸君、まずはおめでとう!!登録を済ませ、これから研修医となって社会人としての人生が始まる。勿論、これから幾多もの困難にぶつかっていくことになるだろうが、最終的には全ては自分の為になると思って頑張ってもらいたい。

 

逆に今年の国家試験では合格が叶わなかった受験生も決してめげずに来年の国家試験の合格に向けて頑張ってもらいたい。健闘を祈る!

今回の相談者は結婚5年目の女性A(35歳)。夫Bとは共働きによって引き起こされたすれ違いにより、3年前から全く会話もしておらず、共働きなので生活費も別々で家事等もそれぞれ自分達でやる、寝室も勿論別々と言う、所謂家庭内別居の状態にあった。

2人共離婚を考え始めていたが、多忙の所為もあって話し合いは全く進んでいなかった。

そんなある日、女性Aは夫Bの不倫を目撃し、そのまま離婚する運びとなった。女性Aは不倫の慰謝料を請求したが、夫Bは「実質離婚していたようなものなのだから、慰謝料なんか払わない。」と主張。

果たして、女性Aは家庭内別居中に不倫をしていた夫Bから慰謝料を取れるのか?



北村弁護士の見解:慰謝料取れない

「会話が3年間一切ない。これはたまたま同じ家に住んでいる男女と同じというだけのことです。そんな2人なのに、男性が他の女性と男女関係になったからといって、女性は本当に傷つきますか?だから、慰謝料の必要はないのです。」

北村弁護士の見解は極めて合理的。三年間も会話も一切せず、家事もそれぞれでやり、お互いに離婚も考えていたと言うのに片方が不倫したからと言って傷付く女性Aの心理は理解に苦しむ。夫Bとしてはこんな夫婦関係にはとっととピリオドを打って、新しい人生をスタートしようと言う気持ちが強かったものと思われ、法律がそれを邪魔する道理はない。

菊地弁護士の見解:慰謝料取れる

「世の中の夫婦にはいろいろな段階があって、冷めている夫婦、ラブラブな夫婦、マイペースな夫婦、いろいろな夫婦がいます。「これで夫婦関係が終わり」と言い切ってよいのかといえば、まだ問題があると思います。」

本村弁護士の見解:慰謝料取れる

「問題は婚姻関係が破綻していたと言えるかどうかです。家庭内別居では、到底破綻とは言えません。全部別々ですと言いながら、トイレは一緒だったりしますよ。それが平気でいられるのは夫婦だからです。離婚していないのに浮気しているのだから、慰謝料を請求するのは当然です。」

菊地・本村弁護士の見解は一般論で言えば合理的だが、本件ではそういうケースに当てはまるかと言われたらそうではない。女性Aと夫Bは3年間も会話も一切せず、家事から生活費から寝室から何から何まで全てが別々の状況が続いており、これは最早単なる同居人未満の関係であり、夫婦関係にあるとは御世辞にも到底言い難い。そんな状況で片方が他の異性と付き合っていたからと言って傷付くかと言われたら答えは当然「NO」である。そういう意味においても、このような状況で女性Aが慰謝料を請求するのは完全に御門違いだと評価せざるを得ない。

第40回救急救命士国家試験の受験生諸君、如何だったかな?

 

上手くいったかな?それとも難しかったかな?何れにせよ、3月31日の14時の合格発表時に良い知らせが届くことを期待したい。

 

そして、来週は19日に第31回管理栄養士国家試験平成28年度の最後の国家試験が実施される。

 

この受験生諸君も合格に向けて血眼になって頑張っていることだろう。是非とも合格を勝ち取ってもらいたい。

頑張れ、受験生諸君!!健闘を祈る!!!