第40回救急救命士国家試験だ!!
恐らく、このブログを投稿している頃、A問題(一般問題)を血眼になって解いていることだろう。この国家試験は大部分の国家試験同様、今日1日で全ての勝負が決まる。仮にA問題が上手くいかなかったと思ったとしても、午後からのB・C・D問題で挽回するくらいのつもりで全力で臨んでもらいたい!
頑張れ!!第40回救急救命士国家試験の受験生諸君!!健闘を祈る!!!
第40回救急救命士国家試験だ!!
恐らく、このブログを投稿している頃、A問題(一般問題)を血眼になって解いていることだろう。この国家試験は大部分の国家試験同様、今日1日で全ての勝負が決まる。仮にA問題が上手くいかなかったと思ったとしても、午後からのB・C・D問題で挽回するくらいのつもりで全力で臨んでもらいたい!
頑張れ!!第40回救急救命士国家試験の受験生諸君!!健闘を祈る!!!
第40回救急救命士国家試験だ!!
受験生の諸君、知識と体調管理は万全かな?恐らく、このブログを投稿している頃は受験生の皆は一生懸命最後の追い込みに励んでいることだろう。
明日は受験生全員が3月31日の合格発表を笑顔で迎えるためにも知識の整理は固より体調管理を万全にして最高の状態で国家試験合格に向けて奮闘することを心より祈願したい!!
頑張れ!!第40回救急救命士国家試験の受験生諸君!!健闘を祈る!!!
東日本大震災が起きて今年で丸6年が経ち、復興7年目が始まった。
俺はその当時、東北薬科大学(現:東北医科薬科大学)の5年生で仙台市で実務実習をしていたが、その最中に経験したことがない揺れに襲われた。電気も水道もガスも何もかもが止まってしまった。この時、それまでは当たり前だと思っていたことが当たり前のことでは全くなく、物凄く有難いことだと言うことを痛感した。
俺は大学を卒業して今は仙台市を離れて地元で働いているが、薬剤師になった今でもちょくちょく仙台市に足を運んでいる(その殆どは研修会や大学の生涯教育講演が目的だけど…。)。勿論、今後も俺は仙台市にお世話になる機会は多々あるだろう。
また、復興が進んでいる場所もあれば、今でもなかなか思うように復興が進んでいない場所もある。俺は絶対に今回の震災を忘れることはない。そして、その震災を乗り越えて平成24年度の東北薬科大学の卒業生は俺を含めて244人いたが、その全員が2012年3月3日・4日に実施された6年制薬学科初の薬剤師国家試験である第97回薬剤師国家試験に合格してのけた。これは俺の勝手な想像だが、震災などに負けるものかと言うマインドが強かったのもあったのかもしれない。それにしても、すげぇもんだ、俺以外の243人は。俺はその年の1月の卒試の1次で失敗するまでは本当にただの怠け者でしかなかったからな。卒試は2次で何とかなったものの、正直言って危なかった。
まぁ、何はともあれ、まだまだ震災からの復興はこれからだ。正に「頑張ろう、東北!」だ。
今回の相談者はOLの女性A(29歳)。女性Aは産後離婚を考えている。
1年前に夫Bとの間に娘Cを授かったが、週休2日の夫Bは時間に余裕があるにも拘らず、趣味に没頭。女性Aが高熱でダウンしても「接待だから。」と聞く耳を持たないため、女性Aは自分の母親を呼んで娘の面倒見をお願いする羽目になった。
それからも女性Aは夫Bに育児に協力するように説得するが、「自分は仕事をしてきちんと生活費を入れている。育児は女性Aの仕事だ。」と仕事を理由に女性Aの要求を突っ撥ねる。
女性Aは激怒し、「話が違う。このままでは自分が仕事に復帰出来なくなるから、離婚して子供を自分の親に預ける。」と言い出す。今のままで1年間の産休が明けた後も仕事に復帰出来なくなるので、バリバリのキャリアウーマンである女性Aにとっては迷惑千万極まりない。
果たして、女性Aは育児を全くしない夫Bと離婚出来るのか?
北村弁護士の見解:離婚出来る
「女性は「このまま仕事に復帰できないなら離婚して」と言っているわけです。これは、人の生き方の問題なんです。仕事っていうのはお金を稼ぐという重大な意味がありますけど、それだけではなくて、人の生きがいとか、自己実現の意味もあるわけですね。「仕事をしながら子育てをする」という選択ができるわけなんですよ。その時に男が「絶対にNO」と言うんだったら、
離婚するしかないんですね。」
菊地弁護士の見解:離婚出来る
「男性が完全に育児を妻に任せっきりで良い、という事はありえない。育児に対して夫婦がどう関わるか?ということについて、この2人はまるっきり違う考えになっちゃっているわけなんです。ですから、誠に残念なんですけれども、早く離婚して別の人生を歩むチャンスを早く与えてあげた方がいいと思います。」
北村・菊地弁護士の見解は分からなくはないが、本件において離婚は明らかに時期尚早の感が強いと言わざるを得ない。それこそ、後述の本村弁護士の見解にもある通り、保育園に入れる等の妥協点を見出してもいない段階で即離婚と言うのは暴論。また、確かに育児は男女が協力してやるべきだとは思うが、菊地弁護士の見解の「男性が完全に育児を妻に任せっきりで良い、という事はありえない。」と法律家が断じてしまうのは如何なものかと思う。また、この女性Aは「離婚して子供を自分の両親に預ける。」と言うが、それを両親が果たして受け入れてくれるかどうかも分からないのにそこまで勝手に話しを進めていいのだろうかという疑問も湧く。個人的にはこの女性Aは自分のこと以外何も全く考えていないのではないとさえ思ってしまったほどだ。夫Bが育児に全く協力しないことはある意味では問題だが、女性Aは離婚するメリットとデメリットを頭を冷やして考えてもらいたい。
本村弁護士の見解:離婚出来ない
「離婚は絶対できません。夫が育児に非協力的であるという妻の不満はよく分かりますよ。だからといって、いきなり離婚しろというのはあまりにも乱暴な話ですよ。話し合いも何もしないでいきなり「離婚しろ」と言っているじゃないですか。この女性はバリバリのキャリアウーマンというわけですから、仕事に復帰すれば週5日、1日8時間フルタイムで働くわけでしょ。そしたら保育園に入れるか、とかそういう話を普通は夫婦でするものでしょ。」
本村弁護士の見解は「絶対出来ません」と言ってしまうのはどうかと思うが、それ以外の見解内容は極めて合理的。勿論、上述の通り、夫Bが育児に全く協力する姿勢を見せないのは問題だが、きちんと仕事をして生活費を入れていれば、不倫や暴力に走っているというわけでもない。寧ろ、夫Bは出来た夫である。キツい言い方にはなってしまうが、寧ろ、女性Aはそんな夫Bにもっと感謝してもいいくらいだ。また、女性Aが夫Bにこれまでの1年間の不満をぶつけたということで、今は2人で話し合って、保育園や幼稚園に預けると言ったことを考えるなど落とし所を話し合う段階でまだ離婚を認めるべき段階には至っているとは考えにくい。
第30回臨床工学技士国家試験、第26回歯科衛生士国家試験、第25回柔道整復師国家試験の受験生諸君、如何だったかな?上手くいったかな?それとも難しかったかな?何れにせよ、3月28日14時の合格発表時に良い知らせが届くことを期待したい。
また、今後の国家試験だが、3月12日には第40回救急救命士国家試験が、3月19日には第31回管理栄養士国家試験がそれぞれ行われる。
どの国家試験の受験生諸君も合格に向けて血眼になって頑張っていることだろう。是非とも合格を勝ち取ってもらいたい。
頑張れ、受験生諸君!!健闘を祈る!!!
第30回臨床工学技士国家試験、第26回歯科衛生士国家試験、第25回柔道整復師国家試験だ!!
恐らく、このブログを投稿している頃、臨床工学技士国家試験の受験生は医学概論、臨床医学総論、医用電気電子工学、医用機械工学の分野の問題を、歯科衛生士国家試験の受験生は解剖学、生理学、病理学、微生物学、薬理学、口腔衛生学分野の問題を、柔道整復師国家試験の受験生は必修問題、一般問題では解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学の分野問題をそれぞれ血眼になって解いていることだろう。
何れの国家試験も今日1日で全てが決まる。仮に午前中の問題で今一つ上手くいかなかったなと思っても午後からの問題で挽回するくらいのつもりで全力で試験に臨んでもらいたい。
頑張れ!!第30回臨床工学技士国家試験、第26回歯科衛生士国家試験、第25回柔道整復師国家試験の受験生諸君!!健闘を祈る!!!
第30回臨床工学技士国家試験、第26回歯科衛生士国家試験、第25回柔道整復師国家試験だ!!
受験生の諸君、知識と体調管理は万全かな?恐らく、このブログを投稿している頃は受験生の皆は一生懸命最後の追い込みに励んでいることだろう。
明日は受験生全員が3月28日の合格発表を笑顔で迎えるためにも知識の整理は固より体調管理を万全にして最高の状態で国家試験合格に向けて奮闘することを心より祈願したい!!
頑張れ!!第30回臨床工学技士国家試験、第26回歯科衛生士国家試験、第25回柔道整復師国家試験の受験生諸君!!健闘を祈る!!!
重度視力障害者に該当する第52回理学療法士国家試験と第52回作業療法士国家試験の受験生の諸君、如何だったかな?上手くいったかな?それとも難しかったかな?
何れにせよ、3月29日14時の合格発表時に良い知らせが届くことを期待したい。
まずは2月実施の国家試験の受験生諸君、本当に御疲れ様だ!!
また、今後の国家試験だが、3月5日に第30回臨床工学技士国家試験と第26回歯科衛生士国家試験と第25回柔道整復師国家試験が、3月12日には第40回救急救命士国家試験が、3月19日には第31回管理栄養士国家試験がそれぞれ行われる。
どの国家試験の受験生諸君も合格に向けて血眼になって頑張っていることだろう。是非とも合格を勝ち取ってもらいたい。
頑張れ、受験生諸君!!健闘を祈る!!!
今回の相談者は会社員の男性A(42歳)。男性Aの年収は600万円で、2人の子供を育てるために妻である女性Bもパートに出て家計を支えている。しかし、男性Aの家庭にはある問題が。
男性Aの実家は母親Cと弟である男性D(34歳)が二人で暮らしているが、その男性Dは5年前にリストラに遭って以来、ニートだったのだ。父親は既に他界し、遺産も殆ど無かったため、母親Cは自身の僅かな年金で男性Dを養っていた。
しかし、その母親Cも当然病死してしまう。そして、男性Aに追い討ちを掛けるかの如く、悲劇が起こる。今後は男性Aが弟である男性Dの面倒を見なければならない可能性が出て来てしまったのだ。これを「兄弟リスク」と言い、今、問題となっている。女性Bは「男性Dの面倒を見る余裕はない。」と主張する。
果たして、男性Aと女性Bの夫婦はニートで男性Aの弟である男性Dの面倒を見る義務が発生してしまうのか?
北村弁護士の見解:義務無し
「これは義務はありません。心身の障害があって働けない、あるいは病気があって働けない、あるいは失業で働けない。そういう人が扶養される権利を持ってるわけですね。で、じゃあそれにあたるかってことなんです。この方は働く知力も、体力もあるんだけどもただ単に怠け者だから働かない人。こういう人がこの権利を持ってるはずがないでしょ。要扶養者にあたらないから扶養義務がない、ということになります。」
本村弁護士の見解:義務無し
「法律上、兄弟姉妹間にも扶養義務は確かにあるんです。ただ、兄弟姉妹間の扶養義務というのは、あくまでも自分の生活に余裕がある場合に初めてじゃあ扶養するという程度の義務です。それ程の強制力はないと。」
北村・本村弁護士の見解は合理的で、特に北村弁護士の見解は極めて合理的である。男性Dがリストラされた後、仕事を必死に探して何とか働こうと言う気があるならまだ助けてやれと思えるが、男性Dには働く意欲が全然感じられず、親に甘えてニートのまま5年間もズルズルと何もしないでのうのうと生きていること自体が信じられない。仮に男性Aは収入があったとしても男性Dを養う義務は絶対にない。仮に男性Aに十分な収入があったとしても、毅然とした態度で「甘えるな!」と言って男性Dに厳しい現実を見させるぐらいのつもりでいてほしい。
菊地弁護士の見解:義務有り
「この方はお母様が亡くなられて、生活が困窮するとなると最後は生活保護というような形で、要するに税金で面倒見てもらわなければいけないというようなところにいくしかないわけなんですね。じゃあ、我々の税金でこの人をまず面倒見なきゃいけないのか、それよりも近親者がいるのならばそっちが先でしょ?っていう話なんですよ。」
菊地弁護士の見解は極めて理解に苦しむ。上述の通り、男性Dに働く意欲があって、一生懸命仕事を探していると言うのであれば、男性Aに「男性Dを助けるためにも少しは援助してやれよ。」と言いたくなるものの、男性Dには働く意欲が全く見られない以上、男性Aが男性Dに手を差し伸べるべき道理は何処にも存在しない。また、菊地弁護士は生活保護に触れているが、男性Dが生活保護を受給出来る可能性は著しく低く、これでもし、男性Dが生活保護を受給しようものなら詐欺罪に問われてもおかしくない。
第102回薬剤師国家試験と第25回はり師国家試験と第25回きゅう師国家試験と第52回理学療法士国家試験の1日目(筆記試験)と第52回作業療法士国家試験の1日目(筆記試験)の受験生諸君、如何だったかな?上手くいったかな?それとも難しかったかな?何れにせよ、薬剤師国家試験の受験生とはり師国家試験ときゅう師国家試験の受験生は3月28日14時の、理学療法士国家試験と作業療法士国家試験の重度視力障害者に該当しない受験生は3月29日14時の合格発表時に良い知らせが届くことを期待したい。