行列のできる法律相談所:夫のせいでできた借金、 離婚時は妻が半分負担する?(20160807) | モンタナの本日も絶不調!??!

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今回の相談者は専業主婦の女性A(33歳)。夫Bは広告代理店勤務のサラリーマンで、夫Bとは結婚して5年間幸せな生活を送っていた。
 
そんなある日のこと。夫Bは「脱サラしてカフェを始めたい。」と言い出す。女性Aは今後を心配するも夫Bは「大丈夫だ。」と押し切られ、カフェをオープンすることを認める。
 
そして夫Bは、複数の友人から合計800万円を本人名義、連帯保証人なしで借り入れ、念願のカフェをオープンした。
 
しかし、客足は伸び悩み、僅か10ヶ月で閉店し、残ったのは800万円の借金。そして、夫婦関係も悪化し、離婚することとなった。
 
夫Bは「この借金は折半でいいよな?」と切り出すも女性Aは「夫Bが勝手に始めたことによる借金なのだから自分には支払いの義務はない。」と主張する。
 
しかし、夫Bは「女性Aも納得したのだから当然借金も折半だ。」と反論するも女性Aは「そんな借金の支払いに応じる義務はない。」と再反論する。
 
果たして、妻は夫の借金を半分負担しなければならないのか?
 
北村弁護士の見解:妻は払う必要はない
 
「財産分与請求権というのは、民放第768条に定められています。これは、有るものをくださいという権利で、無いものを半分払ってもらう権利ではありません。今回の場合、マイナスを負担させるという考え方ですから、マイナスが2人増えるだけなんです。つまり、1人破産すればよかったのに、2人破産する人が出てくるという話で、何も良い事がありません。法の主旨からしてあり得ないということです。」

- 菊地弁護士の見解に対して -
「夫は自己責任で事業をしているのです。夫婦だから支えよう、手伝おうという話と、借金を自分も負担しますという話は全然違います。」
 
本村弁護士の見解;妻は払う必要はない
 
「夫が会社を経営したり、個人事業を営んでいたりする場合は、当然、事業資金を借りたり、事業に失敗して借金を抱えることがあります。そのような場合でも、妻は保証人になっていない限り、支払い義務を負うことは絶対にありません。これが、法律の大原則なのです。」
 
北村・本村弁護士の見解は合理的。今回のケースでは夫Bは別に仕事を辞めなくても良かったにも拘らず、自分がやりたいことの為に勝手に仕事を辞めて自営業をやったものの失敗に終わった。そして、今回の案件の最大の要点は本村弁護士の指摘通り、「夫Bは自己責任で保証人なしで事業を始めた」こと。と言うことは当然、女性Aに借金の支払い義務が生じるわけなどない。逆に成功して儲かっていた場合は夫Bがその利益を独占することも出来る。自営業は正に「ハイリスクハイリターン」の究極である。
 
菊地弁護士の見解:妻も半分払わなければならない
 
「たとえば、リストラされてしまった、夫が何かやらなければならない、そのためには借金しなければならない。というような、やむを得ず借金が残った場合など、妻が「私は負担しません」というのは難しい。プラスが残れば「半分頂戴」と言えますが、マイナスが残っている場合は「負担しない」というのは不公平じゃないでしょうか。夫婦は、喜びも悲しみも分け合うことが基本です。」
 
菊地弁護士の見解は的外れの感が否めない。夫婦は喜びも悲しみも分け合うことが基本だと言うが、本件は夫Bがリストラされたわけでもなければ、保証人なしで勝手に事業を始めたりと好き放題である。それによって生じた借金まで分かち合えと言うのはおかしな話である。