今回の相談者は無職の男性A(75歳)。嘗ては会社を経営していたが、引退し、今は悠々自適の生活を送っている。
15年前に妻を亡くし、1人暮らしをしていたが、5年前に結婚相談所で出会った30歳年下の新妻Bと再婚。美人で家事もきちんとこなす理想の妻だ。
しかし、ある日のこと。男性Aは妻Bが友人と電話で話している内容を聞いてしまう。
妻B「旦那、早く死んでくれないかしら。そうすれば、旦那の財産は全て私のもの。」
男性Aは思わず耳を疑う。
男性A「(心の声)あいつ、財産目当てだったのか!」
そして、男性Aは「今の会話は聞いたぞ!俺の財産が目当てだったんだな!」と妻Bを問い詰めると「その通りだ。だが、そんな女性は世の中ごまんといる。」と妻Bは開き直る。
これに激怒した男性Aは離婚を宣告するも妻Bは「絶対に応じない。」と言い返す。
果たして、財産目当ての後妻と離婚出来るのか?
北村弁護士の見解:離婚出来ない
「結婚を決める理由というのは、たとえば、財産がたくさんあるから、高収入だから、これは一般的な理由なんですね。70歳を超えた男性は、30歳下の女性が自分と結婚を決めた最大の理由が、財産家であるという事は、当然の事として受け入れなければなりません。奥さんはきちんと尽くしてくれているわけですから、むしろ感謝すべき事案です。」
菊地弁護士の見解:離婚出来ない
「お見合いの場合、相手の学歴、家柄、職業、当然知っているわけです。結婚において、資産を重視するというのは、不思議でも何でもないです。」
本村弁護士の見解:離婚出来ない
「「お金持ちと結婚したい」という人間の願望を責める事はできないのです。財産目当ての結婚でも、法律上は何の問題もないです。」
今回の3人の見解は到底納得出来るものではない。確かに金目当てで玉の輿婚を考える女性も少なくないだろうし、その価値観はある程度は尊重すべきであろう。しかし、あそこまで男性Aが早く死んで男性Aの財産を独り占めすることしか考えていないような妻Bに遺産を相続する必要があるとはとても思えない。また、北村弁護士の「当然のこととして受け入れなければならない」や「寧ろ感謝すべき」は明らかに暴論。男性Aがそこまでして妻Bに感謝するべき道理など何処にも存在しない。寧ろ、あんなバカ妻Bに遺産をやるくらいなら、直ちに離婚し、国家に男性Aに遺産を帰属させた方が世の為人の為である。