行列のできる法律相談所:コンサートが見えない!(20161030) | モンタナの本日も絶不調!??!

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今回の相談者は松任谷由実氏。
 
もし、自分のファンが開催したコンサートが別のファンの所為で見えないことでコンサートを楽しめないと言うことになった場合、コンサートの主催者は返金に応じなければならないのかと言うことである。
 
 
 
北村弁護士の見解:応じる必要はない
 
「これは返金されません。主催者側がやるべきことはちゃんと席を用意して、コンサートを実施すること。基本的にはそれだけでいいということですね。例えばですけどね、目立つ喧嘩をしていると。後ろの人からしたら喧嘩をしている限り、コンサートを楽しめないと。これは主催者側の義務としては注意して喧嘩をやめさせるとか、外に出すとか、返金義務が生じる可能性はあると思います。」

- 本村弁護士の見解に対して -
「これは本村弁護士の見解であって、仮に紛争になれば分かりません。何の説明もなく、全く見えない席を売ったということになれば、契約をキャンセルして払い戻しできる可能性はあります。」
 
菊地弁護士の見解:応じる必要はない
 
「返金は難しいと思います。例えば、機材が前に来てしまった、などは程度問題だとは思うんですけども、基本的に見ることが難しいという構造上の問題があれば、その後ろの席を有料で売るというのは、やってはいけない。返金の可能性があると思います。」
 
北村・菊地弁護士の見解は合理的。コンサート中にファンに不快な思いをさせるようなことが起こってしまった場合はそれを排除する義務があるため、場合によっては返金等の対応も必要となる可能性も十分あるが、本件は少なくともそのような要素はないため、返金に応じる必要はないものと考える。
 
本村弁護士の見解:応じる必要はない
 
「現実にはコンサートのチケット、中止になった場合には払い戻ししますが、コンサートを予定通り行った場合にはいかなる理由があろうとも払い戻しには応じておりません。」
 
本村弁護士の見解は他の2人とは同じ判定ではあるものの、見解の内容自体には疑問が残る。コンサートが中止になった場合以外は一切返金の必要はないと言うが、上述の通り、コンサート中にファンが不快な思いをしたとなれば、主催者側はそう言う事態をなくす義務が生じる可能性があるため、コンサートを行った場合は如何なる理由があっても返金に応じる必要がないというのは暴論のような気がする。