行列のできる法律相談所:離婚後に慰謝料を請求!(20161127) | モンタナの本日も絶不調!??!

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今回の相談者は離婚協議中の女性A。離婚の原因は夫Bの不倫。
 
女性Aは「慰謝料はいらないから離婚届に印鑑を押せ。」と要求。夫Bはこれに応じ、離婚が成立した。
 
それから2年後。女性Aは1人で生活するもお金が無くなってくる。その一方、元夫Bは会社を経営し、裕福な生活を送っていた。
 
そこで女性Aは2年前に請求しなかった慰謝料を改めて請求した。
 
しかし、当然、元夫Bは「都合が良過ぎる。」と応じない。
 
果たしてこの場合、女性Aは元夫Bから2年前に請求しなかった慰謝料を払ってもらえるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:払ってもらえない
 
「払ってもらえません。重要なのは、「慰謝料いらないから今すぐハンコ押して」と言って離婚届を出したんですね。これは慰謝料請求権を放棄しています。ここまで明確な権利放棄をしたにも関わらず、請求する事は当然できない。」
 
橋下弁護士の見解:払ってもらえない
 
「(夫婦の)一方が離婚を拒否すると、離婚はなかなか大変なんです。5年かかる場合もあるわけですよ。今回、奥さんのほうが、「とにかく早く離婚を成立させたいから、 慰謝料は請求しない」と、ここで完全な合意ができたんですよ。二度と慰謝料は請求できません。」
 
北村・橋下弁護士の見解は極めて合理的。あそこまではっきりと「慰謝料はいらない!」と啖呵を切ってまで離婚に踏み切ったにも拘らず、後から生活資金がないことを理由にして「慰謝料を払え!」は法外な要求であり、こういうことは法的には保護されない。慰謝料が欲しいなら離婚時に慰謝料の請求を放棄しなければ良かっただけの話。しかも、女性Aが離婚の慰謝料を請求する理由が「生活資金が苦しくなったこと」とは聞いて呆れる。だったら、自分が働いて金を得ればいいだけの話。元夫Bを金蔓にする魂胆も見え見えであり、人間として不届きと言わざるを得ない。
 
菊地弁護士の見解:払ってもらえる
 
「こういう「離婚してください」「嫌だ」は、冷静な判断ができない状態なんですよ。あの時、言ったから二度とダメというのは、人の言葉尻だけとる非常に姑息な弁護士の見解。」
 
本村弁護士の見解:払ってもらえる
 
「離婚の慰謝料は離婚してから3年間は請求できます。これが1つです。また、離婚をする時には色々な条件を決めるわけですね。
「慰謝料はいくら?」
「財産分与はどうするか?」
こういった条件は、離婚届を出す前に決めても良いし、離婚届を出した後で決めても良い。だったら、今すぐ離婚したい人は、まず離婚届を出す事を最優先にして、条件面の交渉は後回しでいい。今回はまさにそのケース。」
 
菊地・本村弁護士の見解は明らかにおかしい。橋下弁護士も指摘しているが、女性Aははっきりと「慰謝料はいらないから早く離婚届に印鑑を押せ。」と言った以上、後になって発言を撤回して慰謝料を請求するのは法外な話。また、本村弁護士の「離婚の慰謝料は離婚してから3年間は請求出来る」と言うのは飽く迄「慰謝料は請求した」が、「払う側がそこまでの額の慰謝料を支払えるだけの金銭がない状態」にあることが大前提であり、今回の場合は女性Aは慰謝料を請求する権利を離婚時に放棄したため、今回のケースでは全く該当しないと考えるのが正しい。