行列のできる法律相談所:SNSに会社の悪口を書いたら…(20161211) | モンタナの本日も絶不調!??!

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俺の仕事や趣味等についていろいろと語らせていただくぜ。

相談者は会社員の男性A(25歳)。
 
男性Aは仕事熱心で信頼も厚く、将来を期待されている若手のホープである。
 
しかし、ある日のこと。突然、男性Aは人事部長から懲戒解雇を言い渡されてしまう。
 
実は男性Aは自分のSNSに課長の仕事のミスや部長の不倫等といった会社の悪口を書きこんでおり、そのことについて上司から過去に2度厳重注意を受けたことがあったが、男性Aは度重なる注意も聞かず会社の悪口を書き込むことを辞めなかった。
 
男性Aは「SNSに会社のことを書き込んでいる人はいくらでもいる。」と反論するも人事部長からは「会社の不利益になるようなことを書き込むものはクビだ。」と言われてしまう。
 
果たして男性Aはこのまま懲戒解雇となるのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:クビになる
 
「通常、会社の就業規則には会社の秘密事項を漏らしてはいけないという守秘条項があります。これに反していることは、間違いありません。重要なのは、二度注意されているという事。ということは、いくら注意しても、理解せずにまたやる人と考えざるをえません。会社への影響は非常に大きいですから、解雇を選択してもやむをえないと思います。」
 
菊地弁護士の見解:クビになる
 
「部長の不倫を書いているのは、名誉棄損で犯罪行為です。犯罪行為を公にやっておいて、何度注意されてもやめない。会社経営者としては、容認する事はできません。」
 
北村・菊地弁護士の見解は極めて合理的。北村弁護士も指摘している通り、男性Aは過去に2度会社の悪口をSNSに書き込むことを止めるように注意されたにも拘らず、それを止めなかったと言うことは会社から「男性Aは何を言っても無駄。」と判断されても致し方ない。また、菊地弁護士も指摘している通り、部長の不倫を公に晒すことは犯罪に他ならない。懲戒解雇となれば今後再就職はかなり厳しくなるが、25歳という年齢を考えると男性Aがとった軽率な行動の代償は大きいと言わざるを得ない。今回のことを猛省し、今後自分がどうすべきか良く考えて今後の人生を送っていただきたい。
 
本村弁護士の見解:クビにならない
 
「会社の悪口をSNSに書いただけで懲戒解雇、これは明らかに重すぎる処分です。懲戒解雇は処分の中で一番重いわけです。SNSに書いた内容は、「課長が商談をミスって契約がパーになった」という程度の話です。これで懲戒解雇はありえません。」
 
本村弁護士の見解も決して納得出来ないわけではない。懲戒解雇は懲戒処分の中では最も重い処分であり、社員或いは職員を懲戒解雇となれば労基署からの調査も入る。当然、会社はそれに対して合理的な回答を求められる。ただ、上述の通り、過去に2度注意されたと言う事実はやはり大きいと言わざるを得ない。にも拘らず、止めなかったということはこれは「見込みなし」と見做されても致し方ない。