社長!それは背任行為です。 | 資金繰り道場 別館

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資金繰り改善師 
松本 眞八(マツモト シンパチ)です。

 

 

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昔々のお話です。

某不動産会社さんの社長さん

 

 

土地を仕入れてその上に

建物を建築して分譲する

 

所謂

 

不動産開発業者さんです。

 

 

そこの社長

 

 

建物建築工事は工務店に

発注するわけなのですが

 

 

受注するには一つ必須条件アリです。

 

 

それは

 

 

建物工事代金の●%を

社長個人へマージンとして

お支払いするというモノ。

 

 

工事が受注できればウエルカムの

工務店の中には喜んでそこの

社長さんにマージン払うところもございます。

 

 

この業界ではありがちな話ですが

チョイ待った!!!

 

 

社長さんは取締役であります

 

 

株式会社で取締役とは会社に

損させちゃダメなのよね!

 

 

工事受注の見返りにマージン貰うなら

その分工事代金を値引きせよ!

 

 

これが本来取締役のあるべき姿

 

 

 

取締役とはその会社を切り盛りして

利益を出して株主に利益還元すしなければならない!

 

株主=会社の所有者

取締役=会社の経営する人

 

 

こんな感じで分離しているというのが筋なのです。

 

 

という事は・・・上記の工事代金受注のマージンを

社長個人が受けとるのは取取締役の地位を

使って会社に損をさせているので

 

 

背任行為!!

 

 

と言う事になります。

 

 

ただ中小企業の場合は

 

 

社長=株主のケースが多いから

その筋が逸脱してしまう事がある。

 

 

 

自分の財布のお金も

会社の金庫のお金も

 

 

みんなすべて俺もモノ!感覚だから

会社の所有と経営の分離なぞという

感覚はホボゼロ!

 

 

今まではね・・銀行もその辺を

見て見ぬふりしていたみたいですが

 

 

聞き及ぶところによればですが

その辺コンプラは厳しくなるとか

 

 

受け取る方だけじゃなくて

渡すほうだって多いに問題アリですから。

 

 

 

会社のお金と社長のお金

ごちゃ混ぜにしてはいけませんぜ!

 

 

 

 

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