熱意
はあるけど数字は苦手な社長に
キャッシュフロー経営をオリジナルのゲームで伝授します。
社長の懐刀![]()
松本 眞八(マツモト シンパチ)です。
先日ある面談のお約束をしている
社長さんから携帯に電話があった。
要件は翌日の面談予定を
日延べしてほしいと。
理由は
お取引先(超大企業)から
急遽お呼び出しが掛かって
それに行かないといけない・・![]()
らしい
コチラとしては相手様の事なので
文句言う筋合いもなく
いいですよ。
と了承。
相手さんにしてみると
私との先約の面談より
大企業のお取引先の方が
優先なのね・・・
と淡々と受け止めるしかないです。
話は少し飛びますが
本日こんなニュースが出てました。
コンビニローソンのFCオーナーが
ローソン本部に団交申し入れ!
とあった。
一瞬???と思いました。
団交とは団体交渉権の事で
労働者の基本権利である
労働権三権
団結権
争議権(団体行動権)
団体交渉権
の一つ。
FCオーナーは一事業主なのに
労働者の権利行使とは?
これ如何に??と思った次第
タダ少し調べてみると
2015年4月にこんな事例があるらしい
東京都労働委員会が大手コンビニFと
フランチャイズ契約を結んだ加盟店のオーナーを
労働組合法上の労働者
として認めるという判断下しています。
その根拠をかいつまむと
以下東京都労働委員会から抜粋
①本件における加盟者は、
会社の事業遂行に不可欠な労働力として
組織内に確保され、組み入れられていること。
②その契約内容は、会社によってあらかじめ
定型的に定められたものであること。
③加盟者の得る金員は、労務提供に対する対価又は
それに類する収入としての性格を有するものといえること。
④加盟者は、
会社からの業務の依頼に応ずべき関係にあること。
⑤広い意味での指揮監督の下で労務提供
している実態があること。
⑥本件における加盟者が顕著な事業者性を
備えているとはいえないこと。
抜粋終わり。
どうでしょうか?
自分の独自性は出さずに
相手都合の管理下に置かれて
指示された事のみをして
予め定められた役務の対価を頂く。
確かにこりゃ労働者ですね。
だかこそ過剰な搾取がなされないように
労働三権のような法律で守られるべきである。
という事ですね。
では労働者の対極の関係にある
経営者というポジションを考えるに
労働者とは真逆で
自分の独自性を出して
自身の置かれている状況に応じて
自己責任と自己判断で行動し
その成果に応じた報酬を頂く。
自己責任に基づいて行動するので
リスクは伴うが成功すれば報酬に上限はない。
という事ですね。
冒頭出てききた
大手のお取引先からの呼び出しによって
約束日延べした社長さん
呼び出しの内容にもよるけど
いいように使われているのかね??
の匂いを感じます。
大手とのお付き合い
確かに当面喰うには困る事は
無いかもしれないけど
それがいつまで続くことやら・・
です。
雇用関係じゃないから
明日から仕事無しね。
もあり得るお話。
表向きは
経営者
でも実態は
労働者
それなら最初から法律で守られる
労働者の方が断然有利です。
大手さんとの取引に
ズブズブはまって行って
社長さんなのに
知らず知らずのうちに
実態は
労働者になっていく方
結構多いですよ。
ご注意あれです。
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