保証協会依存・不動産担保依存の
日本の銀行融資のお金の流れを変えて
世に埋もれた熱意ある会社に
人もお金も集まる世の中にする。
資金繰り改善師
松本 眞八(マツモト シンパチ)です。
現在小菅の東京拘置所で取り調べ中の
カルロスゴーン容疑者
容疑を否認しているみたいですね。
彼なりの言い分があるのでしょう。
そんな中
カルロスゴーン容疑者が逮捕されて
スグに日産の取締役会が開かれて
即
カルロスゴーン容疑者の
会長解任の決議をしていますね。
これは
日産取締役会では
ゴーン容疑者は間違いなく
黒!!
と断じた結果です。
法律の世界では
推定無罪という言葉があって
裁判で判決が確定するまでは
その容疑者は
もしかしたら白じゃねえの?
とする考え方があるわけですが、
もし仮に
将来ゴーン容疑者の無罪が確定したら
日産の取締役会のメンバーたち
はどうなるのでしょうかね?
ゴーン容疑者から
間違いなく猛反撃くらいそうですね。
推定無罪の考え方というのは
近代の法治国家では
重要な考え方なわけですが、
似たような理屈は
実は会社の経理処理にも
あるんですね。
例えば
不動産業者さんが
自社の商品である不動産を
売るとします
不動産の取引は一般的に
売買契約の時に
手付金
そして最終の決済
(残代金の支払い)
という流れです。
だから
契約から決済までは
売買契約の内容によって
それなりの日にちがあるわけです。
契約時に手付金
を受け取る
不動産業者さんですから
土地とか建物が商品です。
商品代金の一部を
受け取ったので
これは
売上じゃ!!
と喜びたい
ところですが
実はそうじゃないんですね。
ここで前に戻って
推定無罪の話
裁判で確定するまでは
黒と断じてはいけない
わけです。
同様に不動産取引
契約して手付金
を
受け取ったからと言って
その不動産が最後の決済で
残金払って貰って
売れるとは限らない
というケースがあるんです。
わかり易い事例を言うと
個人のお客さんが自宅を
購入する際に殆ど方がお世話になる
銀行の住宅ローン
不動産の売買契約をして
銀行に住宅ローンを申し込みしたら
ローンがNGでした・・・![]()
![]()
なんて例があるんです。
そんな時の
買主さん保護のため
住宅ローンが約束の期日迄に
銀行から承認得られない時は
契約は白紙撤回ね![]()
という約束事が契約にある
ケースが多いわけです。
(ローン条項と言われます)
つまり
折角契約締結して
手付金
を受け取っても
もしかしたら
契約が白紙撤回になって
手付金を買主さんに
返さないといけない
可能性があるわけです。
どうでしょうか?
もしかしたら
買主さんに返さないといけない
手付金
を喜んで即、売上に
計上できるでしょうか?
こんな時の為にある
経理処理が
前受金
と言う負債項目の
勘定科目
負債項目だから買掛金とか短期借入と
同じところにある勘定科目です。
意味合いとしては
まだ売り上げとしては未確定で
場合によっては返さないといけない
と言う事ですね。
晴れて![]()
残金決済が終われば
その前受金も売上としてはじめて
振替しますよ~~![]()
![]()
となるわけです。
商品やサービスの代金に関わる
お金を受け取った!
これは即売上じゃありませんよ!
商売の内容や
お客さんとの取り決めによっては
即、売上じゃなくて
負債項目になる事が
ありますよ。
このへんは会社の
キャッシュフローを見る
ときの
重要なポイント
の一つですよ!
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