相続の手続きは金融機関によってかなり差があります。
・依頼書念書の類に実印ついて済むケース
・コピーの提示で済むケース
・原本提示または提出が必要なケース
従って作成する書類、準備する公的な書類の通数はしっかりと金融機関に確認しておく必要があります。
書類のやり取りを郵便でやるとかなりの確率で書類不足、印鑑漏れ、記載漏れが発生します。相続人全員がすべて近所の住まいなら対応も比較的しやすいが、遠隔地やら海外に居住の場合とても面倒なことになります。
金融機関の郵便手続き案内はこちらの都合や利便性の配慮は皆無と思って構いません。
例えば
相続人全員の自署捺印した遺産分割協議書の原本を提出とある。少なくとも原本を金融機関に提出したら、こちらの手元にはコピーしか残らないの?金融機関用に遺産分割協議書を作成しなければならないような説明内容になっていたりする。
電話で確認をすれば、希望すれば原本返却可とのこと。
逆に遺産分割協議書不要とする金融機関もあります。
念書一枚に印鑑証明添付&戸籍関係書類の提示といった具合です。
基本金融機関は
相続手続きによる揉め事のリスク回避が基本
被相続人の出生から死亡の確認、法定相続人に確認、誰から誰へ引き継ぐのかの取り決めが法的な手続きに従いできているのか?
こんな感じ。
ここまで確認しておきながら、
金融機関の決まり台詞
何かあっても貴行(社)には一切のご迷惑等はお掛けしません・・・・
この古臭い文言今時意味あんのかね??と思う。
余談ですが
某金融機関で
遺産分割協議書原本提示
相続人戸籍
相続人の印鑑署名
被相続人出生から死亡までの戸籍
フルセット要求で(法務局と全く同じ)
さらに一切ご迷惑掛けません文言依頼書兼念書を提出しなさい!!
私
遺産分割協議書を提示せずに相続手続きするなら「一切ご迷惑をお掛けしません」の文言付書類なら書くけど、遺産分割協議書から戸籍・印鑑証明すべて原本提示しているのになんでそんな書類書く必要あるの?
某金融機関
社内ルールでしてとか説明するも要領を得ず、結局上司に相談してしてみますと・・・
その後結末
「一切ご迷惑をお掛けしません」の文言付書類は不要で手続き進めますと
PS
言いがかりはよくありませんが、理に適っているのであればちゃんと主張してみるもんですね。ただ金融機関担当者にとってみればほとんど言いがかりと思われている可能性はかなり高いかもしれません。
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