商業系不動産の賃貸借契約の賃料表示で
消費税込なのか消費税別なのかを明示していないケースがたまにあります。
そのような場合の殆どが敢えて消費税を付加して賃料を払っているケースはありません。つまり消費税込の賃料として処理されています。
消費税が4月から8%なりました。
この時の賃料の取り扱いはどうなるのか?
支払金額が変わらないのであれば、消費税増税分の賃料減額になります。
賃貸人にしてみると 売上(収入)減、賃借人にしてみると 支払経費の減です。
商業系の賃貸借契約においては必ず消費税の表示をする。
また消費税が上がった場合についても自動的に消費増税分を付加できると約定に明記しておく必要があります。
消費税の負担の明示の無い賃貸借契約は要注意です。
(特に商業系においてはです。)
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