金庫株 | 資金繰り道場 別館

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金庫株という言葉をごぞんじでしょうか?


聞いた事があるけどなんの事やら。金庫株とは株式発行会社が、自己株式として買い取り保有する株式のことを言います。


株式会社の大原則は所有と経営の分離。会社が自分の株式を持つとは矛盾するじゃないの!このように考えるのは至極当然です。


ですから旧商法では自己株式の取得は「実質的な資本の払い戻し」にあたるとして禁止されておりました。


しかしながら時代の要請(特に中小企業の非公開株式)によりこの禁じ手が一定のルールももと認められるようになりました。


ではどのようにして活用するか?

 相続税を払えない事業承継相続人などから会社が自己株式を買い取ることによって、会社のお金を相続人に移転するこ結果として相続税の納税に充てることが可能です。分散した株式を会社が買い取ることも可能です。これは経営権確保対策となります。

 自己株式を相続時の時に活用すれば、税制上優遇もあります。1つは売却した株主の税金計算においては、通常ならば「みなし配当課税」となって最高50%の税率がかかる可能性があるのですが、それが相続で取得等した(非上場)株式を相続税の申告期限後3年以内に発行会社に譲渡した場合には「譲渡所得課税」となり税率が20%となります。


とはいえ様々な要件もありますので、最終的な目標に向けての計画や準備が重要です。



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