開催報告: 女性のための インボイス制度*電子帳簿法セミナー | キラキラ輝く女性たち「Prism!」プリズムブログ

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浦安市の市民活動団体 キラキラウーマンズネットワークPrism!(プリズム)のBlogです。

プリズム会員のみやなりちかこです。

女性のための
インボイス制度*電子帳簿法セミナーのレポートさせていただきます。




9月9日(土)
心配された台風も影響なく
女性のための
インボイス制度 電子帳簿保存法セミナーが開催されました。
参加者38名、まちづくり活動プラザ多目的室の一番広い部屋でしたが満席状態でした。




講師の先生は
税理士の室井朋子さん

子育てをしながら税理士事務所の勤務を経て独立されて
室井朋子税理士事務所を開業されています。




はじめに
消費税は誰が納めるの?と
消費税の基礎から丁寧にお話しくださいました。

続いて
消費税の仕組み
免税と課税のメリット.デメリット
免税事業者の対応
仕入税額控除の経過措置
インボイス制度に関する改正
これから登録する場合の留意点
について説明してくださいました。

私が頭にシッカリ刻印されたのは

免税事業者の対応について
取り引き先(お客様)が個人のみであれば問題ない!ということでした。

私のようなサロンやパーソナルトレーナーは、免税事業者のままで問題ないとのことでした。その他美容院、ネイルサロンなども職種も同様です。
しかし飲食店などの個人と法人がお客様の場合は法人からは利用を控えられる可能があるので
会社の接待費に利用されていた飲食店は要注意!のようです。

次に
電子帳簿保存法について

苦手分野と不慣れのため
チョッと理解していないのですが

税務署の調査がきたら分かりやすくすぐ提示して説明できるように
電子帳簿等に保存しておきましょう。

日付/会社名/金額を明記して保存する。スクリーンショットでも Okということでした。

スマホでも可能のようです。

ごめんなさい!私の理解はこの程度です。

質疑応答では
みなさん活発的に質問されていました。

その中の一つを紹介します。

免税事業者に対して
消費者またはお客様は消費税を払わないということはOkなのか?
という質問がありました。

国が考える免税事業者の消費税は、利益と考えていい。
過去の裁判の事例もお話しくださり、免税事業者は堂々と消費税の提示をしていい!!
法には免税事業者は消費税相当額をとってはいけないとは書かれていない。
とのことでした。

安心しました。あやふやだったので
ハッキリと理解することができました。

みなさんも
気になっていたことだと思います。

私は
今回インボイス制度に関しては、
今年は関係ないのですが将来の為に参加しました。

丁寧でとても分かりやすく
あやふやなとこがクリアできました。

またプリズム主催ということもあり
後ろでお子さんのたのしい声が
聞こえたのも子育て中のママを応援しているプリズムならでは!と
子育て終わった母(私)も
頑張ってね~応援してるよぉと
子育て中のママを応援したくなりました。




講師の室井先生
有益な情報を頂きました。
参加してよかったです❤️

コーディネーターのあやこさん
企画していただきありがとうございました。

みやなり ちかこ