アンパイア社労士の篠原丈司です。





仕事が終わらず、


休日でも出勤しているという
方も多いでしょう。



私自身もサラリーマン時代は、
惰性で休日も出勤していました。



何やってたんだろう(笑)



労働基準法では、
週に1回は休日を与えなければ
ならない
と規定しています。



週休2日の会社では、
そのうちのどちらかに
休めば良いのです。






同じ休日でも、
所定休日か法定休日か・・・、


ましてや祝日が休みだったり
すると、


更に割増率が変わって
くる
ので複雑ですね。





割増無しの1時間単価か、


週40時間(44時間)超の
1.25か、


法定休日労働の1.35か、



それぞれ判断しなければ
ならないというわけです。



これを説明していると、
多くの経営者や給与計算
担当者は理解出来ません。



オイオイオイ(笑)







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