アンパイア社労士の篠原丈司です。
仕事が終わらず、
休日でも出勤しているという
方も多いでしょう。
私自身もサラリーマン時代は、
惰性で休日も出勤していました。
何やってたんだろう(笑)
労働基準法では、
週に1回は休日を与えなければ
ならないと規定しています。
週休2日の会社では、
そのうちのどちらかに
休めば良いのです。
同じ休日でも、
所定休日か法定休日か・・・、
ましてや祝日が休みだったり
すると、
更に割増率が変わって
くるので複雑ですね。
割増無しの1時間単価か、
週40時間(44時間)超の
1.25か、
法定休日労働の1.35か、
それぞれ判断しなければ
ならないというわけです。
これを説明していると、
多くの経営者や給与計算
担当者は理解出来ません。
オイオイオイ(笑)
音声はこちらから・・・
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【優先順位のツボ】
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休日でも出勤しているという
方も多いでしょう。
私自身もサラリーマン時代は、
惰性で休日も出勤していました。
何やってたんだろう(笑)
労働基準法では、
週に1回は休日を与えなければ
ならないと規定しています。
週休2日の会社では、
そのうちのどちらかに
休めば良いのです。
同じ休日でも、
所定休日か法定休日か・・・、
ましてや祝日が休みだったり
すると、
更に割増率が変わって
くるので複雑ですね。
割増無しの1時間単価か、
週40時間(44時間)超の
1.25か、
法定休日労働の1.35か、
それぞれ判断しなければ
ならないというわけです。
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多くの経営者や給与計算
担当者は理解出来ません。
オイオイオイ(笑)
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