アンパイア社労士の篠原丈司です。




労働基準法第32条では、


1週40時間
1日8時間と


法定労働時間の上限が
決まっています。



これを超える残業をする
場合や、


変形労働時間制を実施する
ためには、


所定の手続きが必要です。



労働時間は、


そのまま賃金に直結するので、
適正に管理をしなければ
トラブルの原因にも
つながってしまいます。






業種によっては、
なかなか難しいのが、
この労働時間の把握



例えば建設業は、
遠方の現場だったりすると、


作業が終わるのが定刻でも、
それから会社の車に
資材や廃材を積み込み、
事務所に戻り・・・、


という移動時間
労働時間と判断されます。



もちろん、


移動時間が労働時間に
該当するかどうかは、


その状況によって
異なりますが、


直行直帰ならともかく、


一度事務所に戻って、
道具の洗浄や資材の整理等が
義務付けられているような
場合は、


会社の指揮命令下に
置かれている状況
といえます。



となると、


こうした現場との往復時間は、


運転しているから

同乗しているから



といったことに関わらず、
原則として労働時間として
賃金を支払う必要があるものと
考えられます。





「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき
措置に関するガイドライン」

今年の1月に改正され、


これから益々、行政の指導も
厳しくなっていくのは
間違いありません。






音声はこちらから・・・




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