同性婚も憲法が保障している? | 日記「ウクライナ人の戦い」 Masanori Yamato

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「ウクライナ戦争」を描くことで、プーチンとは何者なのかを書きたい。

同性婚も憲法が保障している   2024/3/15    19:30

 

 札幌高裁は「同性婚を認めない民法と関連法の現行規定」は、「婚姻や家族法に関する立法措置を求めている憲法24条2項に違反している」と判示した。3/14の判決である。

 その根拠は、憲法24条1項の「婚姻は両性の合意のみによって成立する」という規定について、憲法は「同性婚も異性婚と同程度に保障している」と解釈したことに因る。

 だから、国会はその立法措置を求められているというのが判決の要旨である。ただし、国会が立法措置を怠っているとは言えないとして、国の賠償責任は認めなかった。

 この同性婚に関しては、地裁段階で6件の判決が出ている。違憲は2件、違憲状態は3件、合憲は1件であるという。

 24条1項は、親の意見や束縛からの解放を保証した規定であるというのが従来の考え方であったが、それが「同性婚」者の意思も同等に尊重されなければならないというのであるから時代の移り変わりを感じさせられる。

 これは、2023年の通常国会で審議された「LGBT理解増進法」の影響をもろに受けた判決であるといっていい。あの時、LGBT少数者たちの存在は尊重するが、「同性の結婚」というところまで認める必要はないんじゃないかという議論が大勢だった。しかし、維新の音喜多などは「将来同性婚も認められるようになるだろう」と述べていた。

 同性で、好きで一緒に住み、夫婦のような生活を勝手にするのはいい。しかし、それを法的に認めることは格別の措置が必要となる。「結婚」を認めるとなると、民法上の身分や、税制や社会保障、社会保険などなど、さまざまな法的保護の対象として立法措置が必要となる。岸田総理も「同性婚の立法措置までは考えていない」と国会答弁していた。

 「性自認」者の行動が多くの女性に恐怖と嫌悪をもたらす恐れが多分にあると議論されていた。同様に、考えられるのが詐欺婚であろう。日本国籍取得などの詐欺婚は異性との間で今でも行われている。それを、同性婚でどれほどの国益が失われるというのかと問われるとちょっと反論できない。

 

 これは法律論を越えて、倫理的・宗教的・文化的価値観のレベルで議論されなければならない問題である。まあ、今後各地の高裁が判決を出していくだろうから、まだ落ち込むこともあるまい。