平成20年(モ)第799号
事案の概要:
本件秘密保持命令;
第2事件の参加人は,独立当事者参加人準備書面(3)及び丁第7号証(原文及び訳文)を提出するに当たり,その各別紙記載の内容について,・・・を相手方として,秘密保持命令を申し立て,当裁判所は,平成20年4月18日,本件秘密保持命令を発令した。
本件秘密保持命令の取消しの申立て;
本件秘密保持命令の相手方である原告・・・は,本件秘密保持命令の申立人である参加人を相手方として,本件秘密保持命令の取消しの申立て(以下「本件取消申立て」という。)をした。
裁判所の判断:
参加人は,本件秘密保持命令発令後,閲覧制限の申立ての措置をとることなく,同準備書面を提出し,これを平成20年6月19日の第6回弁論準備手続期日において陳述し,その後も現在(平成20年12月25日)に至るまで閲覧制限の申立てをせず,不特定多数人の閲覧に供し得る状態に置いたものである。したがって,別紙C中,これと同旨の部分は,少なくとも秘密管理性を欠くに至ったことになり,不正競争防止法2条6項の「営業秘密」には該当しなくなったから,秘密保持命令の発令の要件を欠くことになった。