番外編:生命保険相談リポートから(第1回)相談件数が多かった事例を紹介 | 繋ぐ!繋げる!!れおくん

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生命保険文化センターでは、生命保険に関する一般的な相談を受け付けています。
2023(令和5)年度は、756件の相談がありました。
相談者の意向別でみた相談件数の上位3項目は次のとおりです。
<1 位>「生命保険の仕組みについて教えて欲しい」
<2 位>「各種手続きについて教えて欲しい」
<3 位>「税金について教えて欲しい」

今回は、「税金について教えてほしい」の中から、事例を紹介します。


●リビング・ニーズ特約により保険金を受け取る際の税金について
 【質問】
  契約者(保険料負担者)・被保険者が夫、受取人が妻の終身保険に加入   しています。
   「リビング・ニーズ特約により保険金を受け取った場合」と「死亡保険金として受け取った場合」の課税の違いについて教えてください。

 【回答】
  リビング・ニーズ特約により生前に保険金を受け取った場合は、非課税です。
  しかし、被保険者の死亡後、相続開始時点における残額は、相続財産として相続税の課税対象となります。
  死亡保険金として受け取った場合は、相続税の課税対象となります。
  死亡保険金の課税については相続人が受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人数」の非課税枠が設けられているため、非課税金額を超えた部分のみ相続税の課税対象となります。

 ※リビング・ニーズ特約とは
  原因にかかわらず医師から余命6カ月以内であると判断された場合、将来受け取る死亡保険金に代えて所定額の範囲内で保険金の一部または全部を生前に受け取れます。
  特約の保険料は不要ですが、推定6カ月後に受け取る予定の死亡保険金が前払いされるため、請求した保険金に対応する利息と半年分の保険料が差し引かれた受取額となります。

◇「2023(令和5)年度版 生命保険相談リポート」はこちら◇
https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm472

◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター
https://www.jili.or.jp/?lid=mm472