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[1]知っ得ミニ情報!
・公的年金の受給開始年齢の拡大と繰上げ受給による減額率引下げ
・公的年金シミュレーター
・育休中の社会保険料の免除要件見直しと「出生時育児休業(産後
~最新版小冊子「ねんきんガイド-今から考える老後保障-」より
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●公的年金の受給開始年齢の拡大と繰上げ受給による減額率引下げ
老齢年金は、原則65歳から受給できますが、受給開始を早めたり
遅らせたり(繰下げ受給)することができます。
◎制度改正
2022(令和4)年4月から、繰上げ・繰下げ受給の制度が一部
【繰上げ】
・繰上げ受給する場合の年金の減額率が、1カ月あたり0.5%か
・0.4%の対象となるのは、1962(昭和37)年4月2日以
1962(昭和37)年4月1日以前生まれの人は0.5%から変
【繰下げ】
・繰下げ受給する場合の受給開始年齢の上限が、70歳から75歳
2022(令和4)年4月1日以降に70歳に達した人(1952
以降生まれの人)は、最大75歳まで1カ月単位で繰り下げること
◇老齢年金の繰上げ・繰下げ受給についてはこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/lifepla
●公的年金シミュレーターとは?
2022(令和4)年4月から厚生労働省のホームページで公開さ
し方の変化に応じて将来受け取る年金額を簡単に試算できる新たな
ションツールです。
2022(令和4)年4月以降に発行された「ねんきん定期便」の
読み取ると、働き方・暮らし方の入力を省略でき、生年月日を入力
簡単に試算ができます。
将来の働き方や暮らし方を入力してみることで様々なシミュレーシ
となり、上述の繰上げ・繰下げ受給をした場合の年金額も試算でき
◇「公的年金シミュレーター」はこちらから(外部サイト)◇
⇒ https://nenkin-shisan.mhlw.go.
●育休中の社会保険料の免除要件見直しと「出生時育児休業(産後
産休・育休期間中の厚生年金保険料は、本人・勤務先ともに免除さ
保険料を免除された期間は保険料を納付したものとして、将来受け
反映されます。
◎制度改正
2022(令和4)年10月から、育休中の社会保険料の免除要件
【現在】
・月末時点で育休を取得している場合は、その月の保険料が免除
・賞与月についても月末時点で育休を取得している場合は、賞与保
【見直し後】
・短期の育休の取得に対応し、月末時点で育休を取得している場合
14日以上の育休を取得した場合は、その月の保険料が免除
・賞与にかかる保険料については、1カ月超の育休取得者に限り免
2022(令和4)年10月から、「出生時育児休業(産後パパ育
現行の育児休業とは別に子どもの出生後8週間以内に4週間まで取
取得可能)でき、この休業期間も保険料免除の対象となります。
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今回紹介した内容は「ねんきんガイド-今から考える老後保障-」
版)の一部です。
本冊子は、公的年金制度の基礎知識、個人年金保険の仕組みや契約
どを、図表や具体例を用いてわかりやすく解説しています。ぜひご
◇「ねんきんガイド-今から考える老後保障-」の詳細はこちらか
⇒ https://www.jili.or.jp/press/2
◇「ねんきんガイド-今から考える老後保障-」のご購入はこちら
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◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター
⇒ https://www.jili.or.jp/?lid=mm