~保険金などの受取時の留意点について~ | 「投資のトリセツ | IFAと一緒に考える資産運用」

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[Ⅲ]知っ得ミニ情報!

    2019(令和元)年度上期版 生命保険相談リポートより(第1回)
   ~保険金などの受取時の留意点について~

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令和元年度上期にあたる4月~9月に当センターへ寄せられた相談をまとめた
「2019(令和元)年度上期版 生命保険相談リポート」を11月に発行しました。
令和元年度上期は「生命保険の仕組みについて教えて欲しい」という相談が132件
(全体の21.1%)あり、例年同様、相談の多い項目となっています。
その中でも「保険金・給付金の支払基準について」の相談が多く、今回は「死亡
保険金」「入院給付金」などが受け取れない場合について事例を交えてご紹介し
ます。

【事例1】病気での死亡保険金の受取りに関する事例
 ・受け取れる場合 :契約前の「高血圧」に関して正しく告知を行ったうえで
           契約し、その後「脳卒中」で死亡
 ・受け取れない場合:治療中の「慢性C型肝炎」の告知を正しく行わず契約。そ
           の後、関連性のある「肝がん」で死亡
この事例のポイントは、「告知義務」です。告知義務違反があると、保険金・給
付金が受け取れないだけではなく、契約が解除となる場合がありますので注意が
必要です。

【事例2】高度障害保険金についての事例
 ・受け取れる場合  :契約後の事故により両眼の損傷が激しく両眼球摘出手術
                      を行い、回復の見込みがない場合
  ・受け取れない場合:契約後の網膜剥離で矯正視力が左右ともに基準以下に低
                      下したが、回復の見込みがあり治療中の場合
この事例のポイントは、「回復の見込みがあるかどうか」です。高度障害保険金
は、回復の見込みがないと医師により診断された場合に支払いの対象となります。

2つの事例のように、保険金・給付金が受け取れないケースをまとめると以下の
4つの場合があります。
1.支払事由に該当しない場合
2.免責事由に該当した場合
3.告知義務違反による解除の場合
4.重大事由による解除・詐欺による取消に該当する場合や保険金等不法取得目
  的による無効の場合

保険金・給付金が受け取れない場合について、当センターホームページで詳しく
説明していますので、ぜひご覧ください。
◇Q.保険金や給付金が受け取れないのはどのような場合?
⇒ http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/life_insurance_q24.html?
lid=mm364


また、「2019(令和元)年度上期版 生命保険相談リポート」も当センターホーム
ページでご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
◇「2019(令和元)年度上期版 生命保険相談リポート」についてはこちらから
⇒ https://www.jili.or.jp/consul/pdf/r01harf_report.pdf?lid=mm364

 

 

公益財団法人 生命保険文化センター
⇒ http://www.jili.or.jp/?lid=mm364