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[Ⅲ]知っ得ミニ情報!
2019(令和元)年度上期版 生命保険相談リポートより(第1回)
~保険金などの受取時の留意点について~
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令和元年度上期にあたる4月~9月に当センターへ寄せられた相談
「2019(令和元)年度上期版 生命保険相談リポート」を11月に発行しました。
令和元年度上期は「生命保険の仕組みについて教えて欲しい」とい
(全体の21.1%)あり、例年同様、相談の多い項目となってい
その中でも「保険金・給付金の支払基準について」の相談が多く、
保険金」「入院給付金」などが受け取れない場合について事例を交
ます。
【事例1】病気での死亡保険金の受取りに関する事例
・受け取れる場合 :契約前の「高血圧」に関して正しく告知を行ったうえで
契約し、その後「脳卒中」で死亡
・受け取れない場合:治療中の「慢性C型肝炎」の告知を正しく行
の後、関連性のある「肝がん」で死亡
この事例のポイントは、「告知義務」です。告知義務違反があると
付金が受け取れないだけではなく、契約が解除となる場合がありま
必要です。
【事例2】高度障害保険金についての事例
・受け取れる場合 :契約後の事故により両眼の損傷が激しく両眼球摘出手術
を行い、回復の見込みがない場合
・受け取れない場合:契約後の網膜剥離で矯正視力が左右ともに基
下したが、回復の見込みがあり治療中の場合
この事例のポイントは、「回復の見込みがあるかどうか」です。高
は、回復の見込みがないと医師により診断された場合に支払いの対
2つの事例のように、保険金・給付金が受け取れないケースをまと
4つの場合があります。
1.支払事由に該当しない場合
2.免責事由に該当した場合
3.告知義務違反による解除の場合
4.重大事由による解除・詐欺による取消に該当する場合や保険金
的による無効の場合
保険金・給付金が受け取れない場合について、当センターホームペ
説明していますので、ぜひご覧ください。
◇Q.保険金や給付金が受け取れないのはどのような場合?
⇒ http://www.jili.or.jp/knows_le
lid=mm364
また、「2019(令和元)年度上期版 生命保険相談リポート」も当センターホーム
ページでご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
◇「2019(令和元)年度上期版 生命保険相談リポート」についてはこちらから
⇒ https://www.jili.or.jp/consul/
公益財団法人 生命保険文化センター
⇒ http://www.jili.or.jp/?lid=mm3