空き家3,000万円特別控除

 

こんにちは。PREBコーポレーションン(ぷれぶコーポレーション)の高橋です。

 

 

 

全国に約820万戸ある「空き家」。

7軒に1軒が空き家と言われています。

 

 

※本画像と本文とは直接関係ありません。

 

 

成田市や富里市、栄町の方から「空き家のご相談」をいただくことがあります。

 

 

特に相続が発生し、誰も住まなくなった家をどうしたら良いか?

近隣への影響(維持管理や防犯面等など)を考えてのご相談が多く感じられます。

 

 

相談者の背景はマチマチですが、

1に活用する。

2に賃貸する。

3に売却する。

が考え方の基本となりますとまずは、ご回答いたします。

 

 

その中で、最後の選択となる売却について、税制上の特別控除をご紹介します。

【空き家の譲渡所得3,000万円特別控除】

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに

被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋

(その敷地を含む。また、耐震性のない場合は耐震リフォームをしたもの)

②又は、取り壊し後の土地を譲渡した

場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除する

 

 

平成31年度税制改正大綱では、

①本特例措置が4年間延長(平成35年12月31日まで)。

②被相続人が老人ホーム等に入居していた場合を対象に加える。

  (但し、上記②は平成31年4月1日以後について適用)

 

 

以上ですが、せっかくの財産です。「空き家」対策に関しては、しっかりと将来を

考えて適切な対応を是非、ともに考えていきましょう。