昨日、2019年度与党税制改正大綱が決まりました。
2019年(来年)10月の消費税の税率10%に引き上げ対策が重視され、
減税措置を拡充されますね。
住宅に関しては、住宅ローン減税期間が10年→13年に延長。
・消費税増税後~2020年年末までに契約・入居する物件に住宅ローン減税
の適用期間を10年から13年に3年間伸ばされます。
・10年目までは年末の借入残高(上限4000万円<長期優良認定は上限5000万円>
の1%を所得税(要件によっては住民税からも)から控除。
・11年目以降は戸建住宅やマンションの建物価格の2%分又は年末の借入残高の
1%のどちらか低い方を3年間控除。
贈与税では、子や孫への教育資金贈与に対する非課税措置が。
・子や孫の年収1000万円までの所得制限が加わります。
まずは、速報まで。
2019年(来年)10月の消費税の税率10%に引き上げ対策が重視され、
減税措置を拡充されますね。
住宅に関しては、住宅ローン減税期間が10年→13年に延長。
・消費税増税後~2020年年末までに契約・入居する物件に住宅ローン減税
の適用期間を10年から13年に3年間伸ばされます。
・10年目までは年末の借入残高(上限4000万円<長期優良認定は上限5000万円>
の1%を所得税(要件によっては住民税からも)から控除。
・11年目以降は戸建住宅やマンションの建物価格の2%分又は年末の借入残高の
1%のどちらか低い方を3年間控除。
贈与税では、子や孫への教育資金贈与に対する非課税措置が。
・子や孫の年収1000万円までの所得制限が加わります。
まずは、速報まで。