企業という笠(カサ)を着て

やりたい放題の営業マンカササギ

着工直前に伝えてきた

追加金は3,400万円超え

弁護士を入れて訴えるも、

HM側は「すべて問題ない」とした。

恐怖の連続.......これはすべて実話です。

 

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「はじめまして」の方はコチラ下矢印からどうぞ。
恐ろしさがスグわかる
はじめに、大事件!
 
 
カササギ事件【訴訟中】
法律義務、隠蔽工作!
 
2019年9月29日日曜午後3時、
私はこの恐ろしいHMと契約締結しました。
 
 
 
契約時の見積り金額から
34,362,680円の増額、

その内1,650,000円は二重計上

そして契約時の見積書から

勝手に削除されたカーペットや

スケルトン階段手摺りの費用は

どこへ消えたのか?疑問だらけ。

 

 

なのに、

HM顧問弁護士は、

見積りの再検証はしない!

必要ない!と言います。

 

 

 

お気づきでしょうか?

HM顧問弁護士が

「見積りの再検証はしない」などと

言える立場にいないことを。

 

法律上の義務が発生

しているのです。

 

 

本来なら、

再見積書を提出しなかったことを

謝罪すべき立場なのです。

 

 

 

建築確認申請中に検査官から

「これも述べ面積に入れなさい」と指示が

入りました。建築士は、私に相談も

報告もなく勝手に述べ面積を

(200㎡台→300㎡超)に増やし、

そのまま検査を完了させてしまいました。

 

 

建築士が勝手に検査を完了させて

しまったと同時に

下矢印下矢印下矢印

建築士法22条の3の3が適用

述べ面積300㎡を超える建物について、

書面による契約締結の義務。

必要事項を記載した書面に

署名捺印して相互に交付する必要がある。

 

 

 

必要事項には、報酬額はもちろん、

設計の一部を委託する場合は

受託者の情報開示など、

記載義務の項目は10以上あります。

 

 

 

2020年1月25日、私が建築確認申請の

手続き用の書類に承諾印を押した時には

述べ面積は200㎡台でした。

検査官の指摘で述べ面積が300㎡を超える

とわかった時点で、報酬額を示し、

委託先の設計士の情報を開示し、

それらを記載した書面による契約締結を

必ずしもしなければならない

法律義務このHMにはありました。

 

 

 

このHMが、法律にのっとって

報酬額を示していれば、

見積り80万円のタイルを

700万円以上になる天然石を

採用させられていることをこの時に

知ることができました。また、

とんでもない額の追加金が発生している

ことも知ることができました。

当然、私は、署名捺印はしません。

 

 

また、このHMが、法律にのっとって

委託先の設計士の情報を公開していれば、

実際に図面を描いている設計士が別にいる

ことを私は知ることができました。

依頼品が入らない物入や

建築士による数々の改ざん事件は

多少防げたかもしれません。

 

 

 

そして、

「見積りの再検証はしない」という

HM顧問弁護士は、

ハウスメーカーの顧・問・弁・護・士・

なのですから、当然、

この建築士法22条の3の3

今回の建物に適用されること、

また適用されることになった経緯

知っています。

経緯=建築士が勝手に面積増】

 

 

 

つまり、

法律上の義務が発生していた

事を知っていて、謝罪もせず、

「再検証はしない!」

法律の専門家である

HM顧問弁護士は、

堂々と言っているのです。

 

 

 

 

私が、この建築士法22条の3の3

私の家に適用されることを知ったのは

引き渡し直前です。

 

 

 

建築士法22条の3の3の書類を

契約時と全く同じ書類だから

署名捺印しろ!と渡されました。

契約時と全く同じ書類だが

支店長と工事管理者が変更になったので

もう一度署名捺印を頂く必要が

あるのだ、と言われました。

 

 

「契約時と全く同じ書類です」

言って渡されたその書類のタイトルには

こう書かれていました。

下矢印下矢印下矢印

建築士法22条の3の3の規定に基づく

契約内容を変更するときに

相互に交付する書面

(300㎡を超える・建築工事請負契約)

 

 

そして、

 

下記記載事項を変更するので、

建築士法22条の3の3第2項の定めにより、

本書面を相互に交付する。

 

と書かれており、項目は12ありました。

しかし、施主名と建設住所、

延床面積(300㎡超)が

記載された(1)の建築物概要と、

このハウスメーカー名と登録番号が

書かれた(6)の建築士事務所の名称以外は

空白でした。報酬額も委託先の設計事務所の

概要もすべて空白。

 

 

この空白の書面に

「署名・捺印しろ!」と

営業は言います。

受託者の欄には、ハウスメーカー支店の

所在地と、支店長名がすでに記名されて

おり、社印もしっかり押されていました。

 

 

そもそも、

この建築士法22条の3の3の書面を、

契約時と同じ書類だと偽って、

引き渡し時に署名・捺印させよう!と

考えたのは誰なのでしょう?

下矢印下矢印下矢印

隠蔽工作

 

法律の専門家である

HM顧問弁護士でしょうか?

 

それとも、

ベテラン営業マンでしょうか?

 

 

 

 

いま、私の手元には、

建築士法22条の3の3の規定に基づく

相互に交付する書面と書かれた書類が

空白のまま2枚あります。

 

本来なら、報酬額などの必要事項が

記載されたものに相互で署名捺印し、

相互で1枚ずつ

保管すべき書類です。

 

 

 

述床面積200㎡台で、私が建築確認申請の

書類に承諾印を押したのは

2020年1月25日

その後、建築士が勝手に面積を書き換え

述床面積300㎡を超えて検査を完了。

建確済証の交付日は2020年3月31日

となっています。

 

 

2020年1月25日〜3月31日

上矢印

この間に、

建築士法22条の3の3

書面による契約締結の義務が発生!

必要事項を記載した書面に署名捺印し、

相互交付しなければ、本件の工事は

できなかった。

工事をしてはいけなかった

のです。

 

 

相互交付なく

工事をしてはならないのに、

このHMは、

建物を完成させてしまいました。

 

 

 

法律違反をしながら

完成させた建物が引き渡されたのは

2021年9月28日

 

 

引き渡しの数日前に渡された

この建築士法22条の3の3の書面を

私は朝日新聞と並べて撮影しました。

下矢印下矢印下矢印

 

 

 

このハウスメーカーが、

2021年9月25日(朝日新聞)の時点で

建築士法22条の3の3に基づく書面による

契約締結を行っていない、

相互の交付なく建物を完成させたという

確固たる証拠です。

 

 

 

 

 

 

 

上矢印上矢印上矢印

建築士法22条の3の3の規定に基づく

内容を変更するときに相互に交付

と書かれている、この書類を

営業は「契約時と全く同じ書類」

言いました。

 

 

 

 

 

上矢印上矢印上矢印

受託者の情報も、報酬額も

空白です!

そして、

「契約時と全く同じ書類なので

空白は埋められない

(国土交通省に確認済み)」

と営業は言っています。

 

 

もし、私が契約時と同じ書類だと

信じて署名捺印していたら、

この空白を後から

自分たちで埋めるつもりだったの

でしょうか?ガーン

 

 

私は、書面に署名捺印せず、

監督処分を受けるよう

言い渡しました。

しかし、営業は、

「監督処分の対象にはならない!

(国土交通省に確認済み)」と

回答しています。

 

 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

 

当方の担当変更を含む申し入れに対し、

「営業及び建築士に

不誠実なところはない、

よって担当の変更はしない」と

不誠実な回答をしたHM顧問弁護士。

 

 

そして、この不誠実な回答の後、

HM顧問弁護士の

「提案内容及び見積りの

再検証はしない!」の言葉通り

誰も調べず、張本人の営業が

回答するだけの無意味な

質疑応答の時間が続きます。

 

 

この無意味な質疑応答も、

すべて双方の弁護士を通して

書面で行われるため、無駄な時間と

さらなる費用が嵩むだけでした。

(弁護士費用、仮住まい家賃等)

 

 

次回以降、

この無意味な質疑応答を紹介しますが、

法律上の義務が発生している

ことを隠しながらHM顧問弁護士が回答

していることを忘れずに

お読みくいただくと

より一層恐怖感ガーンが増します。

 

 

 

 
 
改正建築士法
平成27年(2015年)6月施行
建築司法第22条の3の3
述べ面積が300平方メートルを超える
建築物については、同法で定める事項を
記載した書面に記名捺印し、相互に交付
することが義務づけられました。
 

従来、建築物の設計・工事監理の業務に

おいては、必ずしも書面による契約が

なされないことにより、業務を行う

建築事務所の責任が不明確であること

から、建築紛争の増大・長期化等に

つながっていることが指摘されて

います。

また、近年、建築士免許証の偽造による

建築士のなりすまし事案が発生している

ことなどから、建築主への建築士に関す

る情報開示の充実が求められています。

このため、建築設計関係者三団体による

「建築物の設計・工事監理の業の適正化

及び建築主等への情報開示の充実に

関する共同提案」を踏まえ、書面による

契約の義務化(述べ面積300㎡超)

管理建築士の責務の明確化、建築士

免許証提示の義務化等について議員立法

により建築士法が改正されました。

 

…………………………………………

発行:新・建築士制度普及協会

編集協力:国土交通省

(平成28年3月3版第1刷)より引用

 

 

 

 

恐ろしーィィィ
 
 

 

KAMO-NEGI

Oenshitekudasai.

 

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