芝刈り事故・・安全管理者の設置は必要か?
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知り合いが勤める会社で労災事故がありました。
その会社は地域の野球場とかプールの管理、運営を扱っている
元々行政だったところが、民営化されたようなところ。
野球場の管理、使用者の受け入れなどの業務をしています。
この事故は、
芝刈り中に機械に手を巻き込まれた、という悲惨なものす。
幸いにも、指は無事なようですが、
障害は残るのではないでしょうか。
この場合、
安全管理者の設置は必要だったのではないかと、
知り合いが心配していました。
そこで、素人ながら
社労士としての目から考えてみました。
安全管理者は製造業とかだと常時50人以上の労働者がいる事業場で
設置義務があると思います。
しかし、この会社の場合、全体では300名の労働者がいるものの
芝刈りや清掃などしている部門の人数は、
10人にも満たないと思います。
ほとんどが事務などの仕事。
とすると、安全管理者の設置義務はないんでしょうかね。