一歩前進です~「ヒプノケア」という商標を登録する意味 | 横浜ヒプノセラピー|催眠療法でメンタルケア「カンクンの蒼い風」

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横浜のヒプノセラピー「カンクンの蒼い風」オフィシャルブログです。臨床経験7年、催眠療法士としてこれまでに200人のクライアントの症状を改善してきました。IHF認定マスターセラピスト/IHF認定セラピスト/ABH認定セラピスト/ITTO認定セラピスト

昨日ですが、出願していた「ヒプノケア」という商標がようやく特許庁に認められました。


それ以外にも「ヒプノダイエット」という言葉も調べてみたのですが、すでに汎用性のあるワードということで、こちらは登録はできませんでした。

実際に申請しておよそ四ヶ月ほどかかりました。これまで知らなかったのですが、新しい商標を登録する際はそのワードの「ユニーク性」が必要になります。

当たり前ですが、すでに一般的に使われている言葉では取れません。言ってみれば今後「ヒプノケア」はうちだけ商標ですので、ほかの方がこれを使用すると「著作権侵害」のようなものになります。

「ヒプノケア」を商標登録する意味はたくさんあります

実はヒプノセラピーでカバーできるものは無数にあります。人の数だけ悩みがあるように、一人一人の症状や目的を改善、達成するためにセラピーを利用します。

例えばダイエットが目的であれば、ヒプノケアを使ったダイエットセラピーとなります。

もしストレスに対するセラピーであればヒプノケアでのストレスに特化したセラピーですね。

このようにすべてのセラピーを総称して、うちでは「ヒプノケア」と呼ぶことにしました。
登録商標というのは、その独占的な使用権です。よく皆さんがめにする「R」を円で囲んだマークあれが登録商標の印です。


将来的にはよりグローバルなセラピーを目指していますので、その第一歩といえるでしょう。大きく分けてその目的は二つです。

1)企業イメージのブランディング

ブランド作りは短期でできるものではありません。2~3年かけて進めていくつもりです。グローバル化とブランディングは切り離せません。

私自身アメリカの大学の通信講座で精神医療を学んで、まずはマスターの資格を取りたいと思っています。より医療界に近いアプローチでのセラピーが目標ですので。

したがってブランド化としては非常に有効な手段なわけです。このマークを付け主張しながら、真似されないように注意も必要でとなりますが。

2)不特定多数に見ただけで主張することができる

もちろん実際に登録されたものかどうかは、特許庁のデータベースでチェックができます。ただそこまでする会社や個人は少ないでしょう。こちらから「登録したよ」と言っておかないと、真似してもいいと認めるようなものです。

そのためにあの小さなRマークがあるわけです。だからといって真似する人が出てこないとは限りませんが、その際には法的な手段に出ることができます。


まだまだ長い道のりですが、まずは一歩前進ということですね。