それ以外にも「ヒプノダイエット」という言葉も調べてみたのですが、すでに汎用性のあるワードということで、こちらは登録はできませんでした。
実際に申請しておよそ四ヶ月ほどかかりました。これまで知らなかったのですが、新しい商標を登録する際はそのワードの「ユニーク性」が必要になります。
当たり前ですが、すでに一般的に使われている言葉では取れません。言ってみれば今後「ヒプノケア」はうちだけ商標ですので、ほかの方がこれを使用すると「著作権侵害」のようなものになります。
「ヒプノケア」を商標登録する意味はたくさんあります
実はヒプノセラピーでカバーできるものは無数にあります。人の数だけ悩みがあるように、一人一人の症状や目的を改善、達成するためにセラピーを利用します。
例えばダイエットが目的であれば、ヒプノケアを使ったダイエットセラピーとなります。
もしストレスに対するセラピーであればヒプノケアでのストレスに特化したセラピーですね。
このようにすべてのセラピーを総称して、うちでは「ヒプノケア」と呼ぶことにしました。
登録商標というのは、その独占的な使用権です。よく皆さんがめにする「R」を円で囲んだマークあれが登録商標の印です。
将来的にはよりグローバルなセラピーを目指していますので、その第一歩といえるでしょう。大きく分けてその目的は二つです。
1)企業イメージのブランディング
ブランド作りは短期でできるものではありません。2~3年かけて進めていくつもりです。グローバル化とブランディングは切り離せません。
私自身アメリカの大学の通信講座で精神医療を学んで、まずはマスターの資格を取りたいと思っています。より医療界に近いアプローチでのセラピーが目標ですので。
したがってブランド化としては非常に有効な手段なわけです。このマークを付け主張しながら、真似されないように注意も必要でとなりますが。
2)不特定多数に見ただけで主張することができる
もちろん実際に登録されたものかどうかは、特許庁のデータベースでチェックができます。ただそこまでする会社や個人は少ないでしょう。こちらから「登録したよ」と言っておかないと、真似してもいいと認めるようなものです。
そのためにあの小さなRマークがあるわけです。だからといって真似する人が出てこないとは限りませんが、その際には法的な手段に出ることができます。
まだまだ長い道のりですが、まずは一歩前進ということですね。

