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旦那くんが12月25日に1日だけ育休を取得すると言い出しました。


え?1日だけだったら有給でいいじゃん…



そう思ったんですが、どうやら裏ワザ的な理由があるそうなんです。
きっと同僚に教えてもらったんでしょうね。


そもそも、出産前に「旦那くんが育休を取るかどうか問題」は話し合ってました。
その時の結論は、「第一子では取らない」でした。

私は里帰りしたり、実家から助けに来てもらうことができる。
旦那くんが育休を取れば、育休中の「給与」は何割か給付金で保証されるものの、
単純に勤務日数が減るので「賞与」にも響いてしまう。
住宅ローンも組んだばかりなので今は収入確保を優先しよう、ということです。
もちろん少しでも長く息子と一緒に過ごしたい気持ちは旦那くんにもあるものの、それを言い出したらキリがないと


二人目のときは、私の実家を同じように頼れるかはそのときになってみないとわからないし
上の子をどうするか問題もある
またそのときに考えようという感じです。



それなのにわざわざ申請の手間などかけて1日だけ育休を取る理由は






育休中の社会保険料免除!!







社会保険料の免除、大きいですよね〜

私も産休中の給与手取りが普段より多くてびっくりしましたもん!


どうやら、月末の最終営業日に育休状態かどうか、でその月の社会保険料の免除が決まるそうなんです。
なので、12月の最終営業日である25日に育休を取っていることで



なんと…




・12月の給与
・冬のボーナス


両方の社会保険料が免除される!

ボーナスからも免除されるのはでかすぎる!ニヤニヤ
お国からしたら嫌らしい使い方でしょうね


そして、ボーナス確定後の12月末に1日休むだけなら
次のボーナス算定にも殆ど響かないだろう、と(これは会社の計算式次第なので旦那くんもただの予測)




育休取得の手続きは1ヶ月前までなので
まだあと数日チャンスがあります…
ぜひ旦那さんの会社のルールを確認してみてもらってください星