
スピリチュアル業界には…
スピリチュアルの世界には、本当に人を癒し導く存在もいれば、
残念ながら人を不安にさせたり、搾取したりする存在もいます。
実際、私が今まで経験したり、ご相談いただく案件でも、
「気を付けた方がいい人に出会ってしまった」
というケースは多々あります。
そこで今回は、私自身が繰り返しお伝えしている
「危険な人物の特徴」を改めて整理してみたいと思います。
「もしかしたら自分も巻き込まれているのでは?」
と感じる方の参考になれば幸いです。
1. 勝手に霊視して霊的ストーキング
相手の了承を得ずにこんなことを言う人がいます。
「あなたを霊視しました」
「○○が憑いています」
このように言い出すのは、エネルギー的に暴力と同じ行為です。
本来、霊視やリーディングはクライアントの同意があってこそ
行われるもの。勝手に霊視をして情報を突きつけてくる人は、
距離を置くのが賢明です。
2. 不安を煽って高額請求をする人
昔、霊感商法で壺を売るとかが流行ってことがありましたよね。
それで、騙されたことのある人の話でこんなことを言われる人が
多かったみたいですね。
「このままでは不幸になります」
「浄化しないと大変なことになる」
「除霊には●●万円かかります」
など、不安を煽った上で高額なワークや講座を売り込んでくる
ケースがあります。これは典型的な“霊感商法”の手口です。
本当に信頼できるヒーラーや占い師は、不安を利用してお金を
取ろうとはしません。
3. 設定金額が常識外れ
セッションや講座の金額設定が、内容や市場価格から見ても
明らかに不自然な場合も要注意です。
高額が悪いわけではありませんが、中身と釣り合っていない
「数倍~1桁は違う」金額を要求する人は、搾取目的の可能性が
高いといえます。
4. 師匠面してふんぞり返る人
「私は師匠だから」
「あなたはまだ未熟だから」
と上下関係を強調し、従わせようとする人も危険です。
健全なスピリチュアルの関係性は、上下関係ではありません。
対等なパートナーシップに基づきます。
必要以上に権威を振りかざす人には注意しましょう。
5. 特商法に基づく表記がない人
これは私が普段からブログでもSNSでも繰り返し注意喚起して
伝えていることです。「特定商取引法に基づく表記」!!
これがないサービス提供者は信用してはいけません。
スピリチュアルに限らず、オンラインでの販売や契約には法律上
の義務があります。記載がない時点で法律違反です。
利用者を守る仕組みが働かない危険な状態です。
また、法律違反なので、購入した側から不服申し立てられたら
返金しなくてはならないので法律は遵守するようにしましょう。
色んな講座があります。例えば株式投資の講座とかLINEで集客し
てるような。あれらは大体特商法の記載がありません。
なので信用に値しないということに繋がるのです。
支配するやり方とコンプライアンス
・ハラスメントの可能性
威圧的に叱るのは、指導ではなくパワハラ的行為と見なされて
しまいます。
・不当勧誘のリスク
「導く」と言いながら恐怖や不安を利用して契約させるのは、
特商法や消費者契約法の観点で問題になる場合があります。
・時代に合わないスタイル
今は「共に学ぶ」「伴走する」関わり方が主流です。
支配型のやり方はコンプライアンス的にもリスクが高いもの。
支配するようなスタイルは、法的にもグレーで時代にも合って
いません。安心して学べる環境を選ぶことが大切です。
なぜ惹かれてしまうのか
こうした人物に引き寄せられてしまう背景には「パワフルさ」や
「権威性」に憧れる心理があります。
威圧的な口調や強い押しに弱い人、あと心が弱っている人ほど
「導かれている」と錯覚してしまいがちです。
またきつい言い方をする人で、叱るではなく「怒る」であっても
「気にかけてもらえた」と思ってしまい、その体験が依存に
つながりやすく、固定ファン化してしまうこともあります。
自分のエネルギーを守るために
・違和感を覚えたらその直感を信じて距離を取る
・金額や条件を冷静に確認し、納得できなければ契約しない
・日常的に浄化や防御のワークを取り入れる
・自分のエネルギーを整える
・信頼できる人とだけ関わり、無理に「師匠」を求めない
これらを意識するだけで、不要なトラブルやエネルギーの消耗を
避けることができます。
ちょっとおまけ。ブログ・LINE・SNSでの特商法の記載方法
ネット上でサービスを販売するのにネットショップを使わずに、
ブログやLINE公式、SNSを使うケースもありますよね。
その際でも「特商法に基づく表記」が義務付けられています。
単なる情報発信であれば不要ですが、申込や決済が直接行われる
なら対象となります。
・ブログの場合(アメブロ・WordPressなど)
プロフィールやサイドバー、フッターに「特商法に基づく表記」
への固定ページリンクを設置します。
申込みページから必ず確認できるようにするのが望ましいです。
・LINE公式アカウントの場合
リッチメニューやメニュー内に「特商法に基づく表記」のボタンを設置し、外部ページにリンクさせます。
フォームや決済ページをLINE内で案内する場合は、そこから必ず
飛べるようにしておきましょう。
・SNSの場合(X・Instagramなど)
プロフィール欄にリンクまとめサービスlit.linkやLinktreeなど)
を使い、その中に「特商法に基づく表記」ページを含めるのが
一般的です。有料コンテンツや予約リンクを案内する場合は、
そこから必ず表記にアクセスできるようにします。
このように、どのプラットフォームを使っていても
「特商法の表記があるかどうか」
を確認できることが信頼の第一歩です。
私の場合はネットショップ作る時に特商法を記載しないと、
ショップがオープンできなかったから記載してたんだけど、
その時に特商法について調べたよね。
きちんとしたルートを使えば必要なことは記載できます。
自分の身を守るのは自分の行動一つなのです。
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私は専門分野ではなくても色々調べて相談に乗りますので、
1人でお悩みにならずに一度ご相談してみてくださいね。
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