本部は23 春闘において、「物価高騰に伴う緊急措置として特別手当を支給すること」を 要求しました。郵政ユニオンの要求に対し会社は、「2022 年度において、コロナ禍でも業務 運行確保に尽力した働く社員・組合員のモチベーション及び近年に経験のない物価上昇を考慮した対応として、今回限りの措置として、全社員に対し「特別一時金」を支給する」と回答しました。 今回の特別一時金の支給は、正社員と非正規社員は同額の7万円(1週間の所定労働時間 による支給額の差はある)となっており、支給額で格差を設けさせなかったことは、労契法 20 条裁判をはじめとした私たちの運動の成果であると言えます。 しかし、特別一時金の支給に関して最大の問題点は、3月 31 日付けで退職する社員につい ては「支給対象外」となっている点です。そもそも、会社回答にもあるように「2022 年度に おいて、コロナ禍でも業務運行確保に尽力した働く社員・組合員」の尽力に応えると言うのであれば、2022 年度末まで勤務し、約3年間にわたりコロナ禍でも奮闘してきた社員に対し ては給対象とすべきです。この点について本部は交渉の場で主張しましたが、「5月時点で 在職していない社員には支給できない」と回答にならない答弁を行いました。