二階集配事務室の非常扉の前。

それぞれ、ゴミ箱やパイプ椅子、台車などが常態的に置いてあります。しかも床にテープが貼ってあって常態的な置場所と指定している場所もあります。

 しかし、非常扉の前は、短時間であっても、物などを置いてはいけません 多数の人が出入りする建物では、通路や階段、非常扉付近に障害物を置いてはいけないと、消防法で決められています。 火災や地震があったときに、避難や救助、消火活動の邪魔になるからです。

 支部は2月にこの問題を会社側に指摘しましたが、全く対応なし。直接的な罰則規定が無いからでしょうか?

 でも、消防法第5条の規定により消防署が措置命令を出し、これに従わないと罰則があります。

  消防署に通報し、立ち入ってもらって措置命令をだしてもらうしかないのか。