「新型コロナウイルス感染症に係る勤務等の扱いについて」は、2月19日、3月4日に郵政グループ各社から中央本部に情報提供がありました。

3月4日の時点で会社は、「学校施設等の臨時休業に伴い出勤できない社員の取扱い」として年次有給休暇を優先させました「特別休暇の適用は、年次有給休暇が無い場合に限る」でした。

 その後、郵政ユニオン中央本部が「新型コロナウイルス感染症に係る勤務等の扱いでの申入れ」を行ってきたことや、春闘交渉での主張や取材によるテレビ・新聞報道・国会での質問により、「年次有給休暇取得を優先する」という日本郵政グループの対応が社会的に批判を受けたことで、3月17日、「特例の特別休暇」の扱い(2月27日まで遡って適用、最長3月31日まで)と変更になりました。