中央本部は、タイトルのとおり3月3日付けでグループ各社に以下の申入れ書を提出しました。

 

 新型コロナウイルスが全国的に広がりを見せています。日本郵政グループ各社においても19日、「新型コロナウイルス感染症に係る勤務等の扱い」が示され、「時差出勤やテレワークなど可能な防止策を積極的に実施すること」とされています。

 この中で、社員自身が濃厚接触者となった場合、同居の家族が濃厚接触者となった場合は、「特別休暇」、事業所閉鎖となった場合は「特別休暇」となっています。しかし、社員が感染した場合は「病気休暇」となっています。「病気休暇」は正社員は有給、非正規社員は無給です。

 今回の新型コロナウイルス感染拡大に対して、政府も特段の対策を講じ、全国の小中学校、特別支援学校に休校することを求めています。休校処置に伴い休業する保護者には新たな助成金を設ける考え方が示され、企業に対しては、雇用調整助成金の特例を実施し、休業手当、賃金等の一部を事業者に助成することも行っています。安倍首相は「正規、非正規雇用を問わずしっかり手当てする」と述べています。

 新型コロナウイルス対策は、緊急かつ重大なとりくみであり、社員の安全を確保することを第一義に、事業運営を行うことが求められています。社員が新型コロナウイルスに感染した場合、正社員は有給、非正規社員は無給という処遇の違いは決して看過できません。感染した場合は、長期間の隔離、治療が想定され、無給となる非正規社員に与える経済的影響は計り知れません。以下のとおり強く申し入れします。

 

 

1 非正規社員が新型コロナウイルスに感染した場合、安心して治療に専念するために、「病気休暇」を有給とすること。または「特別休暇」として有給にすること